おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
特別支給の老齢厚生年金を受給するにあたり
「障害者特例」という措置があります→★
下記の条件を満たした場合、報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます
・障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあること
・被保険者資格を喪失(退職)していること
・障害者特例請求の手続きを行うこと
今までは、障害の特例に該当して、その手続きをした月の翌月から年金額が改定されていました
要件に該当した時ではなく手続きした時から改定となるので、手続きが遅れれば遅れるほど、受け取る年金が少なくなってしまう訳です
が
平成26年4月からは、既に障害年金を受けている方が請求した場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときに遡って障害者特例による支給が受けられます
65歳未満は、老齢か障害かいづれか一方の年金を選択することとなりますが、障害厚生年金3級の方とか、障害基礎年金だけの方とかは、障害者特例の特老厚の方が金額が高くなる可能性がありますよね
要チェックです
あ、但し、老齢は課税対象、障害は非課税なので、そこから波及する介護保険料、住民税、国民健康保険料等の影響も考慮して選択しないといけませんね
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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