平成26年4月から年金制度が変わります⑧ | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

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IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

障害年金の受け取られている方で障害の程度が重くなった場合、年金額の改定請求を行うことができます

今までは
・障害年金の受給権を取得した日
または
・額改定の審査を受けた日から1年を経過した日後
でなかければ額改定請求をすることができませんでした



平成26年4月からは、障害の程度が悪化したことが明らかに確認できる場合は、1年を待たずに請求することができます

ちなみに額改定は、有期固定の人(例えば、精神疾患等、症状が重くなったり軽くなったりする可能性のある人)については、定期的に診断書を年金事務所に提出することになっており、その診断書で年金事務所の方で判断し、額改定を行う場合もありますひらめき電球

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府中(東京)をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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