おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
障害年金の受け取られている方で障害の程度が重くなった場合、年金額の改定請求を行うことができます
今までは
・障害年金の受給権を取得した日
または
・額改定の審査を受けた日から1年を経過した日後
でなかければ額改定請求をすることができませんでした
が
平成26年4月からは、障害の程度が悪化したことが明らかに確認できる場合は、1年を待たずに請求することができます
ちなみに額改定は、有期固定の人(例えば、精神疾患等、症状が重くなったり軽くなったりする可能性のある人)については、定期的に診断書を年金事務所に提出することになっており、その診断書で年金事務所の方で判断し、額改定を行う場合もあります
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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