平成26年4月から年金制度が変わります⑥ | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

年金の繰下げってご存知ですか?!
後から年金を貰うとジックリ寝かせて温めておいた分、増額した年金を受け取れるというもの

ヨク勘違いされているのが、60前半の特別支給の老齢厚生年金も繰下げ制度があると思っている方が多い
特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度ありません!!!

65歳以降に受け取る老齢厚生年金と老齢基礎年金にしか繰下げ制度ありませんのでご注意を

ですから、60歳前半の特別支給の老齢厚生年金の受給権がある方はササッと手続きして下さいませ
年金は5年過ぎるとそれ以前は時効により年金が消滅しちゃいまっせ(((( ;°Д°))))ギャー

繰下げは最大で70歳までの5年間繰下げすることができますが、今までは70歳過ぎて繰下げ請求すると、請求した月の翌月分からしか受給することができませんでした
例えば、72歳で繰下げ請求した場合、2年間分は遡りで受給できず、棒に振っちゃうってこと(iДi)



平成26年4月からは5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金を受け取ることができるようになります
つまり、請求が遅れても70歳まで遡って年金を受け取ることができるようになりますひらめき電球

------------------------------------------------------
府中(東京)をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
人事労務・年金に関するご相談がありましたら、お気軽にお問合せ下さい!

------------------------------------------------------