おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
朝からダークですみません
未支給年金ってあまり耳にしない言葉かと思いますが
年金受給者の方が亡くなった場合は大抵発生するものです
年金は亡くなった月分まで支給されます
年金は偶数月に前月までの2ヵ月分支給されます
例えば
4月に亡くなった場合
4月分が6月に支給
5月に亡くなった場合
4,5月分が6月に支給
6月は既に受給者は亡くなっているので振込先が無くなっちゃう訳です
そういうものを未支給年金といって遺族の方にお渡ししています
タイミングによっては亡くなった日と年金支給日が近い場合は
死亡の手続きが間に合わず、亡くなった年金受給者の
口座(凍結されていなければ)に振り込まれてしまう場合もあります
と、先日、そういうケースが発生しまして、お手続きに来られた遺族の方に
「既に年金が振り込まれているのであれば、死亡の届出だけで、未支給の手続きは必要ないのでは」
と質問されてしまいました
あ、確かに・・・
初めてのケースだったもので詳しい方に確認したところ
原則、亡くなった年金受給者の口座に年金が振り込まれてしまったら
一旦返還して頂いて遺族の方の口座にお振り込みしたいところなのですが
そういうことをしていると手続きが煩雑になりすぎてしまいます
ですので、遺族の方に未支給年金として受け取れる人がいることを確認する為に
未支給年金の続きをして頂いて、権利があることが確認できたら
年金受給者の口座に振り込んだ年金はそのままにするそうです
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府中をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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