
IT社会保険労務士の佐藤(濱本)絵美です
出産・育児に伴い国から様々な手当を貰う事ができますよね

◆出産手当金
産前産後休業中(産前42日・産後56日)
健康保険から支給
◆出産育児一時金
Babyを出産した際の一時金
健康保険から支給
※出産は病気ではなく保険対象外となる為、その補てんの意味があります
◆育児休業給付金
育児休業期間中
雇用保険から支給
◆育児休業等終了時改定
給付ではありませんが、随時改定の様にお給料に2等級以上の差の変動がなくても標準報酬月額を改定してくれるという制度
ここまでは有名な話ですよね~

育児中って時短を取られる方が多いですよね

しかも残業なんてまずヤラナイですよね

だから「育児休業等終了時改定」をして月々に納付する
健康保険と厚生年金の保険料を安くする訳ですよね

つまり将来受け取る年金額が
下がる(ノДT)



ってことですよ
まてまてまてまてぇい
諦めるでないよ、べいべー

下がった賃金の額に応じて保険料を納めるけれど
将来の年金額の支給額には産前の高給取りだった時代の
標準報酬月額に応じて計算してくれるという
ちょーイカした

その名も

標準報酬月額特例

届出が遅くなっても大丈夫

子供が3歳未満であれば2年前まで遡って適用してくれます
しかしながら、この届出は事業主様の義務ではないので
ママ様から会社に届出を依頼しないと手続きができません
つまり、知らなきゃ損損
退職していても大丈夫

まずは詳細を年金事務所にご確認頂き
間に合うようでしたら届出してみてはいかがでしょう
