今年の3月の法令の改正で、アマチュア無線の利用の幅が広がりました。
ですが、あまりの急激な変化に戸惑っている方もいらっしゃると思いますので、簡単に整理しておきます。
1.体験局
免許を持たない方が、免許を持っていて個人局もしくはクラブ局を開設されている方の指導のもとで運用するものです。
免許の範囲は、個人局の場合はその局の免許の範囲です。
例)第二級アマチュア無線技士で、50MHz帯100W、144,430MHz帯50Wの免許を持っている方に免許を持っていない方が運用する場合は、この免許の範囲となります。HF帯は免許されていないので、運用することはできません。
体験局の場合、はじめに、免許保持者が運用し、体験局に変わる旨を伝えた後で体験者が運用します。そして、一通り話をした後、最後は再び免許保持者が運用するという制度になっています。また、CWの運用はできないなどの制約があります。
2.催事等でのアマチュア無線の使用
ボランティア活動で地域のお祭り等でアマチュア無線を利用できるようになりました。
ただし、上記の体験局と違い、誰でもできるわけではなく、無線従事者免許を持った人が自分の免許の範囲で、個人局、または社団局のコールサインを使用して運用できるというものです。
これまでも、学校行事等でアマチュア無線クラブのメンバーが連絡要員としてアマチュア無線を使っていたケースはありますが、このグレゾーンを廃止して、合法的に利用できるようにしたものです。
運用する人は、免許を持った人に限られます。
3.ゲストオペ
電波の良く飛ぶ大きなアンテナを持っているOMさんのところの設備を使って運用する場合の制度です。
こちらを運用する場合は、以下の制約があります。
・訪問先のアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮(立会)が必要
・ゲストオペレータ(運用者)はアマチュア無線従事者の資格が必要。(アマチュア局を運用できる総合無線通信士でも可)
・訪問先のアマチュア局の免許の範囲で使用。
・コールサインは、訪問先のアマチュア無線局のものを使用。
ゲストオペレータは、個人局開設者である必要はありませんので、操作範囲は、無線従事すあの資格の範囲となります。
例)訪問先のアマチュア局が第二級アマチュア無線技士で、HF100Wの免許を受けていた場合で、ゲストオペレータの資格が第四級アマチュア無線技士の場合、HF帯10W以下での運用ができます。訪問先のアマチュア局が100W機のみで免許されている局の場合は、運用することができません。
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