今後の動向注視案件 | 五十人組小政翼散会のブログ

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自治会町内会に関わる事だらけ

町内会を退会したらゴミステーション使用を禁止されたので住民が提訴した所、訴えられた町内会としては争う姿勢。そんな出来事が福井県で起きたらしい。これ少し前に神戸で似た様な裁判中案件があり確か最高裁に上告されてたんじゃないかな。
今回のポイントを記事情報から見ると退会後町内会からゴミステーション使用禁止とされたので原告としては譲歩し以下を提案。町内会のゴミステーションの
年間利用料が36,000円なら世帯数で割った300円程度を管理費として払う事でどうかと。ところが町内会側の言い分は
町内会空き家所有者の町内会費は22,000円なので24,000円を払えと言う話となり結果両者で折り合いが付かない状況に。
自分的に考えるとゴミステーション利用料を世帯割りする部分は1世帯当たりのゴミステーション使用金額を導き出しているので何となく理解できるが町内会の言い分である
空き家所有者から22,000円を徴収しているからお宅は24,000円だとする根拠が全く理解できないゴミステーションの話題なのに何故空き家所有者を引き合いに出すのかが不明。しかも原告の方はリアルに住んでいるから空き家じゃないし
そもそも自治会町内会組織の定義は地域親睦や居住地の問題解決の為の住民親睦組織とされ住民意思で組織から退会する事は自由とされている。一方で自治会町内会は権利なき集団とも言われている。そんな集団にゴミステーション管理を委ね住民同士の軋轢を生んでいる地方行政の在り方がここでも露呈したとも言える。
これまで町内会退会者への対応としてゴミステーションを使えなくしたケースは多々ある。有名なのは新潟県関川村のいわなつかみどりイベントが発端のケース。この場合はゴミステーションを檻状にし加入者だけがカギで開け捨てられると言う構造にしたので会員外が捨てる事が出来ない仕組み。当然自治会側に違法であるとの判決が下った履歴がある。また多くの市役所で行われている住民意見交換会の議事録で「未加入者のゴミステーション使用は禁止にできないか?」との愚問が住民から市側に投げかけられているが当然の様に「不法行為になるから止めて下さい」とまるで国会のルーティン質疑みたいなやり取りを見かける。
今回の福井県のケースで未加入者となっている原告は町内会側に管理費の支払いをする提案を行い所謂「譲歩」の姿勢。それに対し町内会側は空き家所有者ルールに何かしらを上乗せした金額でないとダメとしている。果たして
(空き家使用料+謎の2,000円)vs(一世帯あたり約300円の使用料)
どちらかが公序良俗に反していないだろうか?、或いは社会通念上妥当な金額なのだろうか?。今後に注目して行きたい

自治会退会でごみステーション利用禁止に…福井の男性が提訴「市民として行政サービス受ける権利ある」 町内会側は争う姿勢「不平等生じる」 2024年1月30日 午前11時35分
https://news.yahoo.co.jp/articles/dbf7a3a1911322772ec9975a2e97e342d543368e

自治会(町内会)の退会を理由にごみステーションの利用を禁じられたのは違法だとして、福井県福井市の40代男性が、ごみステーションを利用する権利の確認と損害賠償30万円を町内会に求めて福井地裁に提訴した。町内会側は「違法性はない」と争う姿勢を示している。1月31日に第1回口頭弁論が行われる。訴状などによると、男性の世帯は昨年3月、町内会の運営方針に不服があり退会。他にも退会する人が出てくると困るなどとして、ごみステーションの利用を禁じられた。

同4月、男性はごみステーションの利用を求めて民事調停を申し立てた。町内会はごみステーションの管理費として年間3万6千円を支出しており、男性は年間の利用料として、3万6千円を町内の世帯数で割った約300円を支払うと提示。町内会側は8月、町内に住んでいないが空き家を所有する人の町内会費が年間2万2千円であることなどから2万4千円と決め、折り合いが付かず調停は成立しなかった。
男性は自宅から18キロ以上離れた福井市クリーンセンターなどにごみを持ち込んでおり、経済的な損害として30万円を請求。「福井市民として、ごみ収集という行政サービスを受ける権利がある」としている。
昨年末まで町内会長を務めた男性は「これまでみんなが町内会費を支払い、美化活動などを協力してやってきたのに、低過ぎる利用料を認めれば不平等が生じる。世帯数が減っていく中、町内会の運営も難しくなる」と話した。福井市によると、ごみ回収は行政が担うが、ごみステーションの管理運営は町内会に委ねているという。