まず、下記が私が送付しました付審判請求です
一緒に添付されて(1番下に!!)送り返されたものです
↓
そして、下記が返送された書類と封筒
1ページ目
↓
2ページ目
3ページ目
内容は、10ヶ月ほったらかしにしたのか、熟考したのか存じませんが
「貴方たち・・・正真正銘、日本人ですか?」と問いたい内容です。
(どの検察・裁判所も同じですが・・・)
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平成19年(つ)第5号
決定
請求人 わたしの名前
上記の者から、河野洋平を被疑者とする刑訴法262条1項による付審判の請求があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件請求を棄却する。
理由
第1 本件請求の趣旨及び理由
本件請求の趣旨及び理由は、本件記録中の請求人作成にかかる「付審判請求書」び記載されているとおりであるから、これを引用するが、要するに、請求人が、先に、被疑者を公務員職権濫用罪で告発状を提出したところ、神戸地方検察庁検察官において、同告訴状を返送したが、これは、同検察官が、請求人による告発を受理せず、不起訴処分したものと解され、この処分については不服があるので、上記事件を神戸地方裁判所の審判に付することを求める、というものである。
第2 当裁判所の判断
一件記録によれば、請求人は、被疑者河野洋平が、従軍慰安婦問題について、「当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く木津つけた問題である。」などの虚偽の事実を公表し、さらに、現在では同公表は虚偽であることが客観的に明らかになり、これを撤回する義務があるのに撤回せず、日本国をして十分慰安婦であったと称する者からの損害賠償請求訴訟への応訴を余儀なくさせるなどし、もって、職権を濫用して日本国に義務なきことを行わせたという公務員職権濫用罪を犯したので告発する旨記載した、平成19年10月27日に対し、神戸地方検察庁検察官が、犯罪事実の特定を書くことや公訴時効の機関を経過していることを理由として告発状を請求人に返送したことが認められる。
以上の事実によれば、本件では、検察官が、請求人による告発について公訴を提起しない処分をしていないのであるから、請求人に、刑訴法262条1項に定める付審判の請求権がないと解されるので、請求人が上記公務員職権濫用の被疑事実についてした本件付審判請求は、法令上の方式に違反し、不適法である。
なお、仮に、請求人が主張するように、告発状を返送した検察官の対応が、請求人による告発に対する不起訴処分であると見ることが出来るとしても、請求人が告発状に記載した上記告発事実は、公務員職権濫用罪を更生するものとはいえないのであるから、本件付審判請求に理由があないことは明らかである。
よって、請求人の本件請求は、法令上の方式に違反して不適法であるか、あるいは理由がないから、刑訴法266条第1号により、これを棄却することとして、主文のとおりに決定する。
平成20年9月10日
神戸地方裁判所第1刑事部
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どーです?これ。
山口百恵の、プレイバックpart2
「バカにしないでぇーよぉ!河野のせいよ」
というさびの部分が思わずでてきます。
少々(かなり?)古いと思いますが、年代的に、百恵ちゃん大好き世代です。
で、もう
「勝手にしやぁ~がれ!
占領憲法下だから起訴できないんだろぉー」
という感じです。
http://jp.youtube.com/watch?v=0AROA92Xq-k
日本の古い歌・・・いいですよねぇ~
島倉千代子さん、とっても愛らしいですね。。。
http://jp.youtube.com/watch?v=dYFtj31qG7g
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