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(転載記事)6/24「平成・美しい日本を護る会」と「日本精神復活推進協会」主催講演会のご案内・第1部 憲法の歴史 第2部 占領憲法無効。大日本帝国憲法復元。明治典範復元/南出喜久治 - Yahoo!ブログ http://t.co/tYzElaZo
6/14 9:32
石原都知事の憲法観を全国的なうねりに!/占領憲法と占領典範の無効確認決議を東京都議会に求める請願集会~都知事への質問~答弁 まとめ - Yahoo!ブログ http://t.co/SoKdKtWD
6/16 1:59
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大日本帝国憲法を根拠に大東亜戦争を停戦させたのは先帝陛下です。
日本国憲法では例え国民が1万人国会を取り囲もうが「原発攻撃」を終わらせることはできません。いや、出来ないのです。
なぜなら国の運営の根拠ともいえる国家の根幹たる「憲法」とごまかされている日本国憲法には、その一切根拠となる記載がないからです。
国民に対する原発攻撃も、私達の正統憲法である大日本帝国憲法を根拠とするしか止める方法はないことに気づいて下さい。
帝国憲法第八条、そして帝国憲法第九条を根拠として
天皇陛下のお言葉を「勅令」にして原発を終わらせましょう。
帝国憲法復原改正以外に原発を止める方法はない。
平成の玉音放送
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/tohokujishin-h230316-mov.html
311天皇陛下のお言葉を帝国憲法第八条を根拠に勅令にしよう!
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120311/dst12031115320024-n1.htm
大日本帝国憲法 第八条
天皇は公共の安全を保持し、その災厄を避けるため緊急の必要があり、かつ帝国議会が閉会中の場合は、法律に代わる勅令を発する
この勅令は、次の会期に帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承認されなければ、政府は将来その勅令の効力が失われることを公布しなければならない
解説(占領仮名版)
謹んで思うには、国家の一旦急迫が発生した時や国民に凶荒な疫病が発生したり、その他災害が発生した時は、公共の安全を保ち、その災厄を予防救済するために力の及ぶ限り必要な処分を施さなければならない。この時に議会が偶々開会していなければ、政府は進んでその責任を司り勅令を発して、法律に代え手抜かりの無いようにするのは、国家の自衛と保存の道において、もとより止むを得ざるものである。
故に前五条において立法権の行用は議会の協賛を経てと言ったのは、その常の状態を示したのであり、本条に勅令を法律に代える事を許すのは、緊急時の為に除外される例を示す物で有り、これを緊急命令の権とする。よくよく緊急命令の権は憲法の許すところであり、また憲法のもっとも乱用を戒めるところである。
憲法は公共の安全を保持し、又は災厄を避けるために、緊急で必要な限りこの特権を用いることを許し、そして利益を保護し幸福を増進するという通常の理由により、これを乱用することを許さない。故に緊急命令は、これを発令するときに本条に準拠することを宣言する事を形式とすべきである。
もし、政府がこの特権に託し容易に議会の公議を回避する方便として、また容易に既定の法律を破壊するに至る事があれば、憲法の条規は空文に帰し、一つも臣民の為に保障をなすことが出来なくなる。故に本条は、議会にこの特権の監督者としての役割を与え、緊急命令を事後に検査して之を承諾させる必要のある事を定めた。
大日本帝国憲法 第九条
天皇は、法律を執行するため、又は公共の安寧と秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進する為に必要な命令を発令するか発令させる事が出来る。ただし、命令で法律を変更する事は出来ない
解説(占領仮名版)
謹んで思うには、本条は行政命令の大権を掲げたもので有る。蓋し、法律は必ず議会の協賛を経て、そして命令はもっぱら天皇の裁定によって出る。命令の発令するところの目的は二つ有る。一つは、法律を執行するための処分並びに詳説(詳しい説明)を既定する。二つ目は、公共の安寧・秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為の必要において行う。これは全て行政の大権により、法律の手続きによらずに一般尊由の条規を設ける事が出来る。蓋し、法律と命令とは、均しく臣民に尊守の義務を負わせるものである。但し、法律は命令を変更できるが、命令は法律を変更する事が出来ない。もし、双方が矛盾する事態になったなら、法律は常に命令の上に効力を有すべきである。
命令は、均しく至尊の大権による。そして、その勅裁にでて親署を経るものを勅令とする。その他、閣省(内閣と省庁)の命令は、全て天皇大権の委任による。本条に命令を発令し、または、発令させるというのは、この両方の命令を兼ねて言い表している。
前条に掲げた緊急命令は、法律に代わる事が出来るが、本条に掲げる行政命令は法律の範囲内で処分し、又は、法律の欠けている部分を補充する事が出来るけれども、法律を変更し、及び憲法に特に掲げて法律を要するところの事件を既定する事は出来ない。行政命令は常に用いる物であり、緊急命令は変事に用いるものである。
附記:これを欧州の論を参考にすると、命令の久息を論ずるものは、その主義は一つだけではない。
転記元:http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
日本国憲法は日本が独立回復するための講和条約の一部にしかすぎず
帝国憲法からの改正に瑕疵があるため
学術的にも帝国憲法は今も生きていることになり
その帝国憲法の範囲内で日本国憲法は講和条約として有効であって
今も、帝国憲法は生きています。
多くの人が帝国憲法第八条を根拠として
天皇陛下のお言葉を勅令と見なして、原発を阻止し、被災者支援を早急に推進する為には
一人ひとりの日本国民が、帝国憲法の復原改正の声をあげる以外に
「具体的方法策」はもはや皆無です。
上の写真はFBより
https://www.facebook.com/yokono.masaru
日本国憲法では例え国民が1万人国会を取り囲もうが「原発攻撃」を終わらせることはできません。いや、出来ないのです。
なぜなら国の運営の根拠ともいえる国家の根幹たる「憲法」とごまかされている日本国憲法には、その一切根拠となる記載がないからです。
国民に対する原発攻撃も、私達の正統憲法である大日本帝国憲法を根拠とするしか止める方法はないことに気づいて下さい。
帝国憲法第八条、そして帝国憲法第九条を根拠として
天皇陛下のお言葉を「勅令」にして原発を終わらせましょう。
帝国憲法復原改正以外に原発を止める方法はない。
平成の玉音放送
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/okotoba/tohokujishin-h230316-mov.html
311天皇陛下のお言葉を帝国憲法第八条を根拠に勅令にしよう!
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120311/dst12031115320024-n1.htm
大日本帝国憲法 第八条
天皇は公共の安全を保持し、その災厄を避けるため緊急の必要があり、かつ帝国議会が閉会中の場合は、法律に代わる勅令を発する
この勅令は、次の会期に帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承認されなければ、政府は将来その勅令の効力が失われることを公布しなければならない
解説(占領仮名版)
謹んで思うには、国家の一旦急迫が発生した時や国民に凶荒な疫病が発生したり、その他災害が発生した時は、公共の安全を保ち、その災厄を予防救済するために力の及ぶ限り必要な処分を施さなければならない。この時に議会が偶々開会していなければ、政府は進んでその責任を司り勅令を発して、法律に代え手抜かりの無いようにするのは、国家の自衛と保存の道において、もとより止むを得ざるものである。
故に前五条において立法権の行用は議会の協賛を経てと言ったのは、その常の状態を示したのであり、本条に勅令を法律に代える事を許すのは、緊急時の為に除外される例を示す物で有り、これを緊急命令の権とする。よくよく緊急命令の権は憲法の許すところであり、また憲法のもっとも乱用を戒めるところである。
憲法は公共の安全を保持し、又は災厄を避けるために、緊急で必要な限りこの特権を用いることを許し、そして利益を保護し幸福を増進するという通常の理由により、これを乱用することを許さない。故に緊急命令は、これを発令するときに本条に準拠することを宣言する事を形式とすべきである。
もし、政府がこの特権に託し容易に議会の公議を回避する方便として、また容易に既定の法律を破壊するに至る事があれば、憲法の条規は空文に帰し、一つも臣民の為に保障をなすことが出来なくなる。故に本条は、議会にこの特権の監督者としての役割を与え、緊急命令を事後に検査して之を承諾させる必要のある事を定めた。
大日本帝国憲法 第九条
天皇は、法律を執行するため、又は公共の安寧と秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進する為に必要な命令を発令するか発令させる事が出来る。ただし、命令で法律を変更する事は出来ない
解説(占領仮名版)
謹んで思うには、本条は行政命令の大権を掲げたもので有る。蓋し、法律は必ず議会の協賛を経て、そして命令はもっぱら天皇の裁定によって出る。命令の発令するところの目的は二つ有る。一つは、法律を執行するための処分並びに詳説(詳しい説明)を既定する。二つ目は、公共の安寧・秩序を保持し及び臣民の幸福を増進する為の必要において行う。これは全て行政の大権により、法律の手続きによらずに一般尊由の条規を設ける事が出来る。蓋し、法律と命令とは、均しく臣民に尊守の義務を負わせるものである。但し、法律は命令を変更できるが、命令は法律を変更する事が出来ない。もし、双方が矛盾する事態になったなら、法律は常に命令の上に効力を有すべきである。
命令は、均しく至尊の大権による。そして、その勅裁にでて親署を経るものを勅令とする。その他、閣省(内閣と省庁)の命令は、全て天皇大権の委任による。本条に命令を発令し、または、発令させるというのは、この両方の命令を兼ねて言い表している。
前条に掲げた緊急命令は、法律に代わる事が出来るが、本条に掲げる行政命令は法律の範囲内で処分し、又は、法律の欠けている部分を補充する事が出来るけれども、法律を変更し、及び憲法に特に掲げて法律を要するところの事件を既定する事は出来ない。行政命令は常に用いる物であり、緊急命令は変事に用いるものである。
附記:これを欧州の論を参考にすると、命令の久息を論ずるものは、その主義は一つだけではない。
転記元:http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
日本国憲法は日本が独立回復するための講和条約の一部にしかすぎず
帝国憲法からの改正に瑕疵があるため
学術的にも帝国憲法は今も生きていることになり
その帝国憲法の範囲内で日本国憲法は講和条約として有効であって
今も、帝国憲法は生きています。
多くの人が帝国憲法第八条を根拠として
天皇陛下のお言葉を勅令と見なして、原発を阻止し、被災者支援を早急に推進する為には
一人ひとりの日本国民が、帝国憲法の復原改正の声をあげる以外に
「具体的方法策」はもはや皆無です。
上の写真はFBより
https://www.facebook.com/yokono.masaru
転記元:産経ニュース 【エディターズEye】
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120616/plc12061620200013-n1.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
日本国憲法は別れるべき恋人
2012.6.16 20:14 (1/2ページ)
東京都の石原慎太郎知事が憲法改正ではなく憲法無効論を展開している。3月5日付産経新聞「日本よ」で「敗戦まで続いていた明治憲法の73条、75条からしても占領軍が占領のための手立てとして押しつけた現憲法が無効なことは、美濃部達吉や清瀬一郎、そして共産党の野坂参三までが唱えていた」と書いた。明治憲法(大日本帝国憲法)の憲法改正条項によると、占領下のような非常時での改憲はできないというのが石原知事の主張だ。
知事は都議会でもこうした憲法観を表明した。今月13日の本会議一般質問で、土屋敬之氏(無所属)が現憲法が連合国軍総司令部(GHQ)から押し付けられた過程を振り返り、無効ではないかと知事にただしたところ、知事は「現日本の憲法なる怪しげな法律体系の、非常に矛盾に満ちたと言いますか、ゆがんだ成立の過程に対するあなたのご指摘は全く正しいと思います」と答弁した。
さらに「改正などする必要はないんです。しっかりした政権ができれば、最高責任者がこの憲法は認められない、歴史に例がないと…。私たちはこれを捨てる、廃棄すると…。廃棄という言葉が強いんだったら、そぐわないカップルが、このままいくと決して幸せになれないから『私はこの女性と別れます』『私はこの男と別れます』…。別れたらいいんですよ、この憲法からも」と述べた。
質問を終えた土屋都議は「知事が『整形手術』でも『臓器移植』でもなく、ふさわしくない恋人と『別れる』という言葉を使った意味は大きい。占領憲法の無効宣言こそわが国の再生の第一歩だ」と評価した。
現憲法の成立を一応認めて現憲法を改正するのか、もともと無効として「別れて」明治憲法を改正するのか、意見が分かれるところだろうが、現憲法が押し付けられたものだという認識は多くの人が共有できるはずだ。
関連情報facebook
https://www.facebook.com/pages/%E5%9C%8B%E9%AB%94%E8%AD%B7%E6%8C%81%E3%81%93%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%94%E3%81%98/185154731523558
國體護持総論 第3章 皇室典範と憲法
http://kokutaigoji.com/books/kokutaigojisouron_3.html
------------------------
普及版シリーズ:とこしへのみよ
~日本国憲法は憲法として無効です。
私達の正統憲法である大日本帝国憲法は今も生きています。
とこしへのみよ ~日本国憲法は憲法として無効です。私達の正統憲法である大日本帝国憲法は今も生き.../まほらまと草紙
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日本国憲法は別れるべき恋人
2012.6.16 20:14 (1/2ページ)
東京都の石原慎太郎知事が憲法改正ではなく憲法無効論を展開している。3月5日付産経新聞「日本よ」で「敗戦まで続いていた明治憲法の73条、75条からしても占領軍が占領のための手立てとして押しつけた現憲法が無効なことは、美濃部達吉や清瀬一郎、そして共産党の野坂参三までが唱えていた」と書いた。明治憲法(大日本帝国憲法)の憲法改正条項によると、占領下のような非常時での改憲はできないというのが石原知事の主張だ。
知事は都議会でもこうした憲法観を表明した。今月13日の本会議一般質問で、土屋敬之氏(無所属)が現憲法が連合国軍総司令部(GHQ)から押し付けられた過程を振り返り、無効ではないかと知事にただしたところ、知事は「現日本の憲法なる怪しげな法律体系の、非常に矛盾に満ちたと言いますか、ゆがんだ成立の過程に対するあなたのご指摘は全く正しいと思います」と答弁した。
さらに「改正などする必要はないんです。しっかりした政権ができれば、最高責任者がこの憲法は認められない、歴史に例がないと…。私たちはこれを捨てる、廃棄すると…。廃棄という言葉が強いんだったら、そぐわないカップルが、このままいくと決して幸せになれないから『私はこの女性と別れます』『私はこの男と別れます』…。別れたらいいんですよ、この憲法からも」と述べた。
質問を終えた土屋都議は「知事が『整形手術』でも『臓器移植』でもなく、ふさわしくない恋人と『別れる』という言葉を使った意味は大きい。占領憲法の無効宣言こそわが国の再生の第一歩だ」と評価した。
現憲法の成立を一応認めて現憲法を改正するのか、もともと無効として「別れて」明治憲法を改正するのか、意見が分かれるところだろうが、現憲法が押し付けられたものだという認識は多くの人が共有できるはずだ。
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國體護持総論 第3章 皇室典範と憲法
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宮司さん!いやさかです。私もとっても嬉しい。きっと主人もとても喜んでいるだろうと思います。~天皇陛下の拝謁の栄誉 http://t.co/VLdbuITL 天皇陛下の拝謁の栄誉 - Yahoo!ブログ http://t.co/AFqJVvcg
6/4 12:35
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H240516「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する石垣市議会への請願書 :::緊急提言 --:國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ: http://t.co/S7smHc3A
5/16 15:08
聖戦完遂、國體護持、皇土保護 石垣市議会への請願署名ご協力のお願い H240516「日本国憲法」(占領憲法)と「皇室典範」(占領典範)に関する石垣市議会への請願書 :::緊急提言 --:國體護持塾(こくたいごじじゅく) 公式ホームページ: http://t.co/sFOjR6m4
5/16 15:28
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よはいかに ひらけゆくとも いにしへの くにのおきては たがへざらなむ/遵法心も志も勇気もない本来無効論(似非無効論)満載動画 - Yahoo!ブログ http://t.co/gKjJt33W
4/22 17:27
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