【税金】申告しないことのリスク | 起業・創業支援-東京都の公認会計士・税理士@渋谷区・新宿区

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創業直前~創業5年くらい経理、税金とか全然わからない「あなた」のためのブログです

最近、私の事務所に、

数年前から申告してないんだけど、まとめて申告してくれないか?

という依頼が、ちらほらと来ます。


面白いことに、こういう問い合わせに共通しているのは、最後に

「こんなダメダメな状況なんですけど、お仕事受けてくれますか?」

といった類の、かなり弱気な発言をされること。


どうやら、税理士に、申告していないこと伝えると、怒られそう・・・、という感覚があるようですね。


この場をお借りして、複数年決算を依頼したい、というあなたに、お伝えしておきますが、私は、こういう問い合わせを頂いても怒りません。ですので、安心してお問い合わせください(^^)。



それはさておき、今日の話は、申告しないことのリスクです。


複数年の申告を依頼しようとしている、ということは、当然、過去何年か無申告の状態にある、ということです。

ですので、過去の分をさかのぼって申告すると、当然ペナルティがかかってきます。


納付税額に対して、下記の割合だけ、ペナルティが上乗せされます。
無申告加算税
5%(※自主的に申告した場合)

延滞税
約4.5%×遅れた年数
3年申告が遅れたら、無申告加算税5%+延滞税4.5%×3年=18.5% 分だけ、税額が上乗せされる、ということです。

ざっくり、2割増し、ということです。


なーんだ。
どうせ赤字だから大した税額じゃないから。
2割増しでも別にいいよ、と思うかもしれませんが。


意外に、複数年まとめて申告のケースだと納税額が膨らむケースが多いです。

納税額が膨らむ理由その1

複数年まとめて申告、という場合、よくあるのが、「領収書がどこかに行ってしまっている」ケース。
実質赤字なのに、決算を組んでみたら、経費が足りなくて黒字になってしまい、想定外に納税額が生じてしまった、なんていうことは、よくあります。


納税額が膨らむ理由その2

次に、ありがちなのが、申告書を提出していないので、青色申告の届出が取り消されてしまい、赤字の繰越ができなくなってしまうこと。

例えば、1期目から無申告で、利益の状況が
第1期 ±0、第2期△100、第3期 100
という場合。
 
きちんと申告していれば、第2期の赤字と第3期の黒字を相殺できますので、利益連動部分の納付税額は0になります。

ところが、無申告だと、第2期から白色申告扱いになってしまうため、第2期の赤字と第3期の黒字が相殺できません。結局、第3期の100の利益について、税金を払わないといけなくなります。


納税額が膨らむ理由その3

上のような困難を乗り越え、仮に決算が無事(?)、赤字で落ち着いたとしても、消費税が多額になってしまうケースは結構あります。

消費税を計算するうえでは、給料等の人件費を無視して計算します。そのため、決算書は赤字でも、消費税は多額の納税、なんていうケースは珍しくありません。

結果、法人税が無事0円になったとしても、消費税の納税額が膨らんでしまう・・。これまた、よくあります。



上のような要因で、納税額が膨らんでしまうと、その2割がペナルティですから、ペナルティの金額も膨らんできてしまいます。

要納税額 50万円なら、ペナルティ10万円弱です。
要納税額100万円なら、ペナルティ20万円弱です。
要納税額200万円なら、ペナルティ40万円弱です

結構大きいですよね?


要納税額200万円って、そんなわけあるか!って思うかもしれませんが、
4,5年無申告だと、簡単にこれくらいの金額になります。

しかも、この2割増しのペナルティ部分は、経費になりません。
ダブルで痛いです。


結論。
どうせ申告するなら、さっさと申告するに限る!

これ、本当です。


結果的に、無申告になってしまった、という場合でも、翌年は必ず期限内に申告してください
でないと、青色申告が取り消されて、痛い目を見ます



ちなみに、無申告だったのが申告するはめに陥るケースの実例は、下記のような感じです。

・取引先に税務調査が入り、無申告がバレた
・許認可の関係その他で、自社の申告書を提出しないといけなくなった
・バタバタしていて申告どころではなかったが、ふと、身綺麗になりたくなった


こんなケースに該当しそうな予感がしたら、特に早い目に動くことをおすすめします。



※上では書きませんでしたが、重加算税対象になったら、いろいろ合わせて約50%のペナルティが課せられますので、ますますご注意ください。