「解散」は本来天皇の国事行為 | 経済あらかると

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 安倍総理は25日、衆議院の解散に踏み切る「大儀」の説明をすると見られています。与野党から様々な批判が出ていることに対して、菅官房長官は、「憲法に定められた総理の専管事項」と言い、これラの批判をかわしています。

 

 しかし、内閣総理大臣の「解散権」は、憲法上総理自身の勝手な判断でできるものではありません。

 憲法第7条に「天皇の国事行為」があり、ここに国民のために必要なら、天皇は衆議院を解散できる、と規定しています。

 

 そしてこの天皇の行為を、内閣が代行することを認められているだけです。従って、衆議院解散を決めるうえでは、天皇の意思を伺うか、十分な忖度が必要で、かつその目的は、政権与党が勝利しやすいためではなく、それが国民のためになる、という前提の上に立ちます。そうでない「解散」は憲法違反になります。

 

 ここへきて、急に解散総選挙が降ってわいたように出てきました。民進党の自壊、小池新党の脅威、自民党内の調査で今なら280議席とれるとの結果になったことなどが背中を押したと言います。政権維持、憲法改正のための議席確保のためとの批判もあります。天皇に意向を伺った節も見られません。

 権力の腐敗、政治の自堕落と言われても仕方ありません。

 

 本当に解散したいのなら、25日に安倍総理は、この解散が国民にとってなぜ必要なのか、国民が納得するよう、十分説明しなければなりません。