3月も半ばを過ぎました。
桜の便りもそろそろ聞かれる頃です。
今回は、男性育休促進を企業に迫るについての紹介です。
日経新聞によると、
男性の育休取得を促す対策が動き出す
政府は12日、男性の育児休業の取得を促すための育児・介護休業法改正案などを閣議決定した。
男性の育休取得率はまだ十分ではなく、取得日数も短い。
育児支援に関する情報開示の義務化で企業に環境整備を迫り、女性に偏る育児の負担軽減と少子化の克服につなげる。
2月に厚生労働省が発表した2023年の出生数の速報値は75.8万人だった。
15年(確定数)には100万人を超えていたが、それ以来出生数は20万人以上減った。
要因の一つに男性による家事・育児参加の遅れが久しく指摘されてきた。
かつては専業主婦がもっぱら家事や育児を担っていたが今や少数派だ。
専業主婦世帯は3割を下回り、共働きが当たり前となっている。
それでも総務省の調査によると、6歳未満の子がいる共働き世帯での1日平均の家事・育児時間は女性が6時間32分と男性の1時間57分の3.4倍に達する。
長時間労働を背景に男性の育児・家事への参加が進まず、子を持ちながら仕事をする女性に負荷が偏る構図だ。
今回の改正法案はこの現状を打開するのが目的だ。
情報開示の義務化で男性が育児・家事へ参加できるよう企業に対応を求める狙いがある。
①まず男性の育休取得率の公表義務の対象を「1000人超の企業」から「300人超」に広げる。
取得率の目標値の公表も「100人超の企業」は義務となる。
数字を開示させることで、労働者が企業を選ぶ際の目安になる。
企業同士で子育て環境の優劣を競い合う効果も見込める。
日本の両立支援制度そのものは国際的に評価が高い。
出生数減少の歯止めにつながらないのは、男性が利用しづらい雰囲気があるためだ。
22年度の厚労省の調査によると、育休の取得率は女性が80.2%であるのに対し男性は17.13%と差は大きい。
男性育休の約半数は2週間未満の取得にとどまっており、期間も短い。
「取るだけ育休」とも言われる。
短時間勤務も女性は8割ほどが利用しているが、男性は2割程度だ。
都内で子育てをする30代の女性は「せめて週に数回でも、子どものごはんやお風呂などの忙しい時間に夫が帰ってきてくれたら助かる」と語る。
厚労省の21年の調査では夫が平日に家事や育児を4時間以上すると、妻が出産後も同じ仕事を続ける割合が8割に達した。
休日に6時間以上取り組む場合は89%で第2子以降が生まれ、その時間がないと36%だった。
日本の男性の家事・育児時間は欧米の3割に満たない。
経済協力開発機構(OECD)によると、家④事などを表す無償労働の時間は日本人男性で1日あたり41分(21年)だった。
米国の166分、ノルウェーの168分に比べて著しく短い。
改正案では男性育休の取得促進以外の両立支援策も盛り込んだ。
②子が3歳になるまではテレワークの環境を整えることが事業主の努力義務になる。
③現在は子が3歳になるまで免除されている残業は小学校就学前まで延ばす。
④看護休暇は行事でも利用可能になる。
改正法案に盛り込んだ対策は25年度から順次導入する予定だ。
中央大学の江口匡太教授は「法律は最低限やるべきことを示しているに過ぎない。企業はそれ以上に働きやすい職場環境を作る努力が必要だ」と指摘する。
大企業は独自に育児支援拡充 中小は人手不足が壁に
企業内に保育所を設ける企業も多い
産業界は大企業を中心に政府の制度改正より先行して仕事と育児の両立支援策に取り組む。
伊藤忠商事は4月から男性社員の育児休業取得を必須にする。
役職や年齢を問わず配偶者が出産した全ての男性社員が対象で、出産後1年以内に5日以上取得することを求める。
イオンは24年中に子どもが最長1歳になるまでの育休取得期間中、税引き後の手取り額を休業前と同水準になるよう補償する制度を導入する。
収入減を懸念し育休をためらっていた男性社員の取得を促す。
大企業でも取得日数の男女差は課題だ。
経団連が加盟企業を対象にした23年の調査では、男性の育休取得日数は平均43.7日で女性の1割ほどだった。
育休取得率は企業規模が小さくなると下がる傾向にある。
厚生労働省によると、22年度の男性育休取得率は500人以上の企業が25%に対し、5〜29人の企業では11%にとどまった。
人員に限りのある中小企業では育休を取得した社員の仕事を代替する人員確保が難しい。
厚労省は人材確保のための補助金を拡充するなど企業の環境整備を支援する。
国立社会保障・人口問題研究所が21年に実施した調査によると、第1子の出産で退職を選ぶ女性は00年代初頭の6割程度から減少傾向にあるものの依然3割ほどいる。
厚労省は男性の育児・家事の参加でこの数字をさらに押し下げられるとみる。
以上です。
女性の育児休業は、浸透しましたが、男性の育児休業は、まだまだです。
中小企業も男性の育児休業に対応できる体制づくりが必要です。