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今回は、厚労省が、連続勤務「最長48日間」を短縮へ、裁量労働拡大とあわせ議論についての紹介です。
日経新聞によると、
厚生労働省は16日、労働基準法の改正に向けた議論を再開した。
最長48日間の連続勤務を認める現行制度の見直しなどが論点に上る。
裁量労働制の対象拡大をはじめ労使の主張に隔たりが大きいテーマも取り上げる。
協議は難航が予想される。
16日に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会を開いた。
学識者の公益委員、連合などの労働者代表、経団連などの使用者(経営者)代表が参加する。
2027年の通常国会に改正案を提出することを目指す。
①論点の一つとなるのが連続勤務の規制強化だ。
労基法では原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定める。
ただし4週間のうち4日以上の休みを与える場合このルールは適用されない。
4週間の最初に4日の休みを置き、次の4週間は休みを最後の4日にすることで48日間の連続勤務が可能になる。
さらに労使協定を結べば休日に出勤させることもできる。
厚労省が24年に実施した調査によると、28日以上連続で勤務した労働者の割合は0.2%だった。
主要産業別にみると教育・学習支援業が1.6%と最も高く、建設業(1.0%)が続いた。
長期の連続勤務は労働者の健康リスクを高める。
精神障害の労災認定基準では、心理的負荷がかかる具体的な出来事の一つとして2週間以上の連続勤務を挙げている。
厚労省が設置した有識者による研究会は25年にとりまとめた報告書で「精神障害の労災認定基準も踏まえると『13日を超える連続勤務をさせてはならない』旨の規定を労基法上に設けるべきだ」と提言した。
労働者の健康を確保する観点から連続勤務日数に対する規制が必要だという考え方は労使でおおむね一致している。
ただ使用者側は災害時の復旧作業などを念頭に例外を認めるよう求める。
具体的な制度をどう設計するかには課題がある。
16日の分科会に出席した連合の菅村裕子・総合政策推進局長は「連続勤務規制などの労働時間に関する論点を取り上げる際には、生活時間の確保や過労死防止といった観点での調査研究結果などを示し、エビデンスに基づいた議論が行われるようお願いしたい」と話した。
②審議会で最大の争点となるのが、あらかじめ決められた時間を働いたとみなす裁量労働制の対象拡大だ。
いまは証券アナリストや弁護士など計20の業務を対象とする「専門業務型」と、事業の企画・立案・調査・分析の業務を対象とする「企画業務型」がある。
使用者代表である経団連は、特定の顧客向けに商品やサービスを開発して提案・交渉する業務などを対象に追加するよう求める。
16日の分科会では経団連の鈴木重也・労働法制本部長が「従事した労働時間ではなく成果に応じた処遇をより可能にする裁量労働制を、健康確保を前提に過半数労働組合がある企業で導入していく必要がある」と述べた。
対象業務の拡大について労働者側は長時間労働を招きかねないとして反発する。
厚労省は7〜8月にかけて企業における裁量労働制の運用状況を調査した。
今後分科会で結果を報告し、制度見直しの議論に反映させる。
残業時間の罰則付き上限規制などを定めた働き方改革関連法は19年以降順次施行している。
同法は施行から5年後に見直しを検討することが決まっている。
厚労省は当初、早ければ26年の通常国会に改正案を提出する方向で準備を進めていた。
25年10月に高市早苗首相が誕生すると労働時間規制の緩和の検討を表明した。
高市政権が立ち上げた日本成長戦略会議で方向性を話し合うことになり、今までの労政審分科会での議論は仕切り直しとなった。
政府が7月に閣議決定した日本成長戦略では、裁量労働制の拡大や繁閑に応じて所定労働時間を調節できる変形労働時間制の拡充の是非について「26年夏以降の労政審において議論を行う」と言及するにとどめた。
以上です。
今回の見直しでは、連続勤務と裁量労働制の制度見直しが、焦点となります。
労使ともに納得できる制度作りが大切です。