9月も終わりの週になりました。

今年も残り3か月です。

 

今回は、「国保逃れ」1万人超、厚労省が調査公表、保険料削減ビジネス広がるについての紹介です。

 

日経新聞によると、

 

 

厚生労働省は14日、本来は国民健康保険に入る人が保険料の負担を抑えるために社会保険に加入する、いわゆる「国保逃れ」の調査で途中結果を発表した。

違法性を巡る指導を受けて社会保険から国保などに移った人は8月末時点で1万1610人になったという。

 

国保逃れとは個人事業主などが保険料の負担を軽くするために、一般社団法人の理事などに就任し、割高な国民健康保険の保険料などを払わず、低く抑えた社会保険料を支払う行為を指す。

 

日本維新の会に所属する地方議員で発覚し問題となった。

厚労省は国保逃れは違法行為にあたると説明する。

 

希望者を集めて「社会保険料削減ビジネス」を手掛ける事業者もいる。

加入者は法人に会費を支払い、役員として低額の報酬を受け取る。

報酬が少ないため社会保険料を抑えられ、会費と役員報酬の差額に保険料を加えても、国保や国民年金に入るより支出を抑えることができる。

 

厚労省は3月、社会保険の対象者に含まない人の基準を示す通知を出した。

これを踏まえ日本年金機構が年金事務所を通じ、保険料削減ビジネスが疑われる事業所の調査を進めた。

8月末までに45事業所を調査した。

 

この結果、38事業所が違法性に関する指導を受け、1万人を超す人の国保逃れの是正につながった。

今後も調査は続けるという。

 

厚労省は14日、新たな基準を示す通知も出した。

3月の通知では法人の役員を想定していたが、勤務時間が短い正社員についても基準を設けた。

 

勤務時間が極端に短い人が多数を占める事業者の従業員や、個人事業主としての事業活動をそのまま法人の従業員の業務としている場合などは、社会保険の対象にはならないと例示した。

 

以上です。

 

いろいろ事情はあると思いますが、

今後、社会保険の対象の基準を明確にして、周知徹底する必要があると思います。

 

9月も後半で、現在、シルバーウイークになりました。

関東地区は、台風の影響がありますが、

福岡は、晴れています。

 

今回は、厚労省が、連続勤務「最長48日間」を短縮へ、裁量労働拡大とあわせ議論についての紹介です。

 

日経新聞によると、

 

厚生労働省は16日、労働基準法の改正に向けた議論を再開した。

最長48日間の連続勤務を認める現行制度の見直しなどが論点に上る。

裁量労働制の対象拡大をはじめ労使の主張に隔たりが大きいテーマも取り上げる。

協議は難航が予想される。

 

16日に労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の労働条件分科会を開いた。

学識者の公益委員、連合などの労働者代表、経団連などの使用者(経営者)代表が参加する。

2027年の通常国会に改正案を提出することを目指す。

 

①論点の一つとなるのが連続勤務の規制強化だ。

労基法では原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定める。

ただし4週間のうち4日以上の休みを与える場合このルールは適用されない。

 

4週間の最初に4日の休みを置き、次の4週間は休みを最後の4日にすることで48日間の連続勤務が可能になる。

さらに労使協定を結べば休日に出勤させることもできる。

 

 

 

厚労省が24年に実施した調査によると、28日以上連続で勤務した労働者の割合は0.2%だった。

主要産業別にみると教育・学習支援業が1.6%と最も高く、建設業(1.0%)が続いた。

 

長期の連続勤務は労働者の健康リスクを高める。

精神障害の労災認定基準では、心理的負荷がかかる具体的な出来事の一つとして2週間以上の連続勤務を挙げている。

 

厚労省が設置した有識者による研究会は25年にとりまとめた報告書で「精神障害の労災認定基準も踏まえると『13日を超える連続勤務をさせてはならない』旨の規定を労基法上に設けるべきだ」と提言した。

 

労働者の健康を確保する観点から連続勤務日数に対する規制が必要だという考え方は労使でおおむね一致している。

ただ使用者側は災害時の復旧作業などを念頭に例外を認めるよう求める。

具体的な制度をどう設計するかには課題がある。

 

16日の分科会に出席した連合の菅村裕子・総合政策推進局長は「連続勤務規制などの労働時間に関する論点を取り上げる際には、生活時間の確保や過労死防止といった観点での調査研究結果などを示し、エビデンスに基づいた議論が行われるようお願いしたい」と話した。

 

②審議会で最大の争点となるのが、あらかじめ決められた時間を働いたとみなす裁量労働制の対象拡大だ。

いまは証券アナリストや弁護士など計20の業務を対象とする「専門業務型」と、事業の企画・立案・調査・分析の業務を対象とする「企画業務型」がある。

 

 

使用者代表である経団連は、特定の顧客向けに商品やサービスを開発して提案・交渉する業務などを対象に追加するよう求める。

 

16日の分科会では経団連の鈴木重也・労働法制本部長が「従事した労働時間ではなく成果に応じた処遇をより可能にする裁量労働制を、健康確保を前提に過半数労働組合がある企業で導入していく必要がある」と述べた。

 

対象業務の拡大について労働者側は長時間労働を招きかねないとして反発する。

 

厚労省は7〜8月にかけて企業における裁量労働制の運用状況を調査した。

今後分科会で結果を報告し、制度見直しの議論に反映させる。

 

残業時間の罰則付き上限規制などを定めた働き方改革関連法は19年以降順次施行している。

同法は施行から5年後に見直しを検討することが決まっている。

厚労省は当初、早ければ26年の通常国会に改正案を提出する方向で準備を進めていた。

 

25年10月に高市早苗首相が誕生すると労働時間規制の緩和の検討を表明した。

高市政権が立ち上げた日本成長戦略会議で方向性を話し合うことになり、今までの労政審分科会での議論は仕切り直しとなった。

 

政府が7月に閣議決定した日本成長戦略では、裁量労働制の拡大や繁閑に応じて所定労働時間を調節できる変形労働時間制の拡充の是非について「26年夏以降の労政審において議論を行う」と言及するにとどめた。

 

以上です。

 

今回の見直しでは、連続勤務と裁量労働制の制度見直しが、焦点となります。

労使ともに納得できる制度作りが大切です。

 

 

 

9月も半ばとなりました。

各地で大雨の被害が出ています。

どこで、発生しても不思議ではありません。

 

今回は、実質賃金が、秋にマイナスの可能性、迫る食品値上げと電気代補助終了、秋以降飲食料値上げについての紹介です。

 

日経新聞によると、

 

秋以降に飲食料品の相次ぐ値上げが見込まれる

物価変動の影響を除いた実質賃金が7カ月連続で前年同月を上回った。

春季労使交渉による高水準の賃上げや夏のボーナス増で名目賃金が伸びた。

秋以降は飲食料品の相次ぐ値上げや電気・ガス代の上昇が見込まれ、実質賃金は再びマイナスに転じる可能性がある。

 

厚生労働省が8日発表した毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上の事業所)によると、7月の実質賃金は前年同月から2.4%増えた。

名目賃金を示す1人あたりの現金給与総額は43万6401円と4.7%伸びた。

 

 

現金給与総額のうち基本給にあたる所定内給与は4.1%増の28万797円だった。

春季交渉による賃上げの波及が進んだ。

7カ月連続で3%以上となるのは1992年10月以来33年9カ月ぶりとなる。

 

賞与などの「特別に支払われた給与」は13万4819円と6.3%増えた。

7月は前月に続いて夏のボーナスの支給月にあたり、所定内給与の上昇と合わせて名目賃金の押し上げに寄与した。

 

実質賃金の計算に使う7月の消費者物価指数(持ち家の家賃換算分を除く総合)は2.2%上昇した。

電気・都市ガス代の前年同月比の下げ幅が縮んだことなどを受けて7カ月ぶりに2%台に乗ったものの、賃金の伸びは下回っている。

 

インフレが加速する秋以降も実質賃金のプラスが継続するかは不透明だ。

 

帝国データバンクによると、9月の飲食料品の値上げ品目数は4923品目に及ぶ見通しだ。

以前から続く人件費や物流費の高騰に加えて中東情勢の悪化が追い打ちをかけ、前年同月の1467品目から3倍以上に増える。

 

食品分野別では調味料が1959品目と最も多い。

キッコーマンは9月1日納品分からしょうゆやつゆ類、たれ類などの希望小売価格(税別)を2〜22%引き上げた。

ミツカンも同日から家庭用の穀物酢などを約7〜26%値上げした。

 

電気・ガス代も上昇が見込まれる。

中東の混乱を受けた原油価格の高騰が電気やガス料金に反映されるのは秋以降とみられる。

政府は7〜9月使用分の電気・ガス代を補助しているが、終了後は再びインフレが加速しかねない。

 

第一ライフ資産運用経済研究所の新家義貴氏は「名目賃金の上昇率が3%程度で推移する一方、秋以降の物価はそれ以上に上振れする可能性がある。

実質賃金の上昇に抑制圧力がかかり場合によってはマイナスになる」と話す。

 

政府の物価抑制策に頼らずに実質賃金のプラス定着を図るには、中小企業を中心とした賃上げの実現が不可欠になる。

 

厚労省は3日、都道府県ごとに決める2026年度の最低賃金の全国加重平均が1177円になったと発表した。

いまの全国平均である1121円から56円増え、引き上げ幅は25年度の66円に次いで過去2番目に大きい。

 

賃上げ原資の確保が急務となるが、中小の余力には限りがある。

日銀短観によると、25年度の時点で大企業の売上高経常利益率が10.42%だった一方、中小企業では4.69%にとどまった。

 

経済産業省はすべての都道府県で最低賃金の答申が出そろったことを受けて中小・小規模事業者への支援策を公表した。

1月に施行した中小受託取引適正化法(取適法)の周知や省力化投資への補助金の支給に取り組み、価格転嫁や生産性向上を後押しする。

 

以上です。

 

今後も賃上げよりも、物価の上昇が上回る状況が、続きそうです。

特に、中小企業は、厳しい状況が続いています。