12月に入りました。

今年も残り1か月切りました。

今年中にやれることは、スケジュール化してやりましょう。

 

今回は、給与デジタル払いが、来年2023年4月より解禁となるについての紹介です。

 

日経新聞によると、

 

デジタル給与払いは来年4月に解禁となる

厚生労働省は11月28日、給与をデジタルマネーで受け取れるようにする労働基準法の改正省令を公布した。

2023年4月に施行する。

給与の振込先が広がるのは25年ぶり。

受け取ったデジタルマネーをそのまま買い物に使うといったことができるようになる。

口座残高の上限を100万円とするなどの制限があり、利便性向上に課題を残す。

 

企業などによる給与の支払いは労働基準法で通貨(現金)払いが原則と定められている。

1975年から銀行口座、98年から証券総合口座への振り込みが認められており、新たな振込先としてデジタルマネーを扱う資金移動業者の口座を加える。

「PayPay」「楽天ペイ」といったスマートフォン決済アプリ口座が振込先として想定される。

 

解禁にあたり、厚労省は給与振り込みを受ける資金移動業者には厳しい要件を課す。

口座残高が100万円を超えた場合、その日のうちに100万円以下にする仕組みが必要となる。

資金移動業者が破綻したときの全額返済に向け、保証機関と契約しておく必要もある。

こうした要件を満たした業者を厚労相が指定する。

 

安全性を意識した一方、利便性は改善の余地がある。

口座残高が100万円を超えた場合の資金移動先として銀行口座などが必要になる。

銀行口座を開設しづらい人も多い外国人労働者らにとって必ずしも使い勝手は良くない。

 

参入する資金移動業者の数も不透明だ。

国内の移動業者は22年10月時点で85社。

保証機関との契約などコストが高く、参入は数社との見方もある。

参入が少なければ、振込手数料などの競争が起きにくい。

 

キャッシュレス化促進への期待は高まっている。

森・浜田松本法律事務所の堀天子弁護士は「銀行口座の保有が前提になるなど課題はあるが、制度化は大きな前進だ」と評価する。

デジタル給与払いを導入する企業は「人材確保を進める上で優位になる」とみる。

 

働き方の多様化に伴い、給与の受け取りも一律の月給制から日払い、プロジェクト単位など様々な形態が求められるようになった。

デジタル払いを認めることで振込手数料の競争が活発になり、1回あたりの手数料が減れば、企業は支払いの回数を増やすといった柔軟な対応ができる。

 

厚労省は今後、通達などを通じてさらに細かい仕組みの周知を図る。

安全性に配慮しながら使い勝手も良くする制度や体制の見直しが欠かせない。

 

以上です。

 

日本は、デジタル化が遅れていると言われています。

セキュリティと利便性の両方が求められます。