3月に入り、花粉症のピークです。私にとっては、後1か月厳しい季節です。


今回は、25年4月1日からの雇 用 調 整 助 成 金の変更について、2回に分けて紹介します。


  調     は、は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するために、労働者に休業、教育訓練または出向をさせた場合に、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。




今回の変更は

①円高の影響を受けた事業主に対する雇  調        を終了します



これまで、円高の影響を受けた事業主には、生産量要件を緩和し、以下の特例を適用していました。



円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件

 経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高などがその直前の1か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少している、または減少する見込みであること

平成25331日をもって、この特例を終了します。



             ↓



平成2541日以降に助成金の対象期間を設定する(利用を開始する)すべての事業主は、以下の要件を満たす必要があります。


雇用調整助成金の主な支給要件

 雇用保険適用事業所の事業主であること

 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ 10%以上減少していること

※このほかにも、支給の要件があります。


以上です。次回は、雇用調整助成金の助成率などを変更について紹介します。