先週から花粉症の症状が続いています。どうにか薬で抑えていますが、私にとっては、当分厳しい季節です。



今回は、正規雇用労働者育成支援奨励金の紹介です。



(内 容)

正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費を支給します。



(支給額)

事業主が負担した訓練費用を、1訓練コースにつき

対象者1人当たり 20万円を上限として支給します

 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円です。



(対象事業主)

健康、環境、農林漁業分野等の事業を行っており

職業訓練計画を作成して、訓練を実施した事業主

 対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含まれます。


◆正規雇用の労働者とは、以下の①と②を満たす労働者です。 ①健康、環境、農林漁業等の事業を行う事業主に、期間の定めのない労働者 として雇用されていること ②雇用保険被保険者であること



◆対象となる職業訓練は、以下の①と②を満たすものです。

①健康、環境、農林漁業等の業務に関するもの

②1コースの訓練時間数が10時間以上(OffJT)であること

 趣味・教養と区別のつかない訓練、職業人として共通して必要な訓練などは対象外です。

 受講する対象労働者の数に制限はありません。



(助成金の対象となる経費)

事業外訓練

受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など

(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料および都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料は支給対象外)

事業内訓練

①外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当

(所得税控除前の金額。旅費・車代・食費・宿泊費などは対象外)

1時間当たり3万円が上限です。

②施設・設備の借上料

(教室、実習室、マイク、ビデオなど、訓練で使用する備品の借料で、

支給対象コースのみに使用したことが確認できるもの)

③学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書などの購入または作成費

(支給対象コースのみで使用するもの)

支給対象となる経費は、事業主の支払いが終えている経費に限ります。

職業訓練計画とは

職業訓練計画は、いつ、どこで、どのような訓練を、何人の労働者に受けさせるか、を記載した計画です。

助成金を申請する事業所は、訓練開始前に、職業訓練計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。


(受給までの流れ)

1.受給資格認定申請

職業訓練計画を作成し、労働局またはハローワークに提出

職業訓練計画の審査には時間がかかりますので、訓練開始1カ月前までに申請してください。

2.認定

労働局またはハローワークで職業訓練計画を認定(不認定)し、事業主に通知

3.職業訓練計画の開始

4.訓練実施

平成24年度末までに受給資格認定申請書を提出した上で、当該提出日から6カ月以内に訓練を開始してください。

訓練コースを追加する場合は、追加する訓練コースを開始する前日までに、変更申請書を提出してください。その他、計画の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書を提出してください。

5.職業訓練計画の終了

6.支給申請

労働局またはハローワークに支給申請

訓練計画終了後2カ月以内に必要書類をそろえて、支給申請してください。

7.支給決定

中央職業能力開発協会から事業主に支給(不支給)決定通知書を送付。

支給決定の場合、決定額を振り込み


以上、詳細はお近くの労働局またはハローワークに確認ください。