2月に入りました。今年も1か月過ぎてしまいました。時は貴重です。


今回は、以前紹介した均衡待遇・正社員化推進奨励金の平成25年3月31日をもって廃止予定について述べます。

前回紹介した日本再生人材育成支援事業の助成金は、次回以降に紹介します。


均衡待遇・正社員化推進奨励金 は、

パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約又は就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金を支給します。



申請を検討中の事業主の注意点

均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要です。

「均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を労働者に適用する」とは、

以下の①から⑤のいずれかの取組を指します。

①正社員転換制度・・・正社員に転換したこと。

②共通処遇制度・・・正社員と対象労働者を当該制度により格付けしたこと。

③共通教育訓練制度・・・延べ10人以上(大企業は延べ30人以上)の対象労働者1人につき6時間以上教育訓練を実施したこと。

④短時間正社員制度・・・短時間正社員制度を適用したこと。

⑤健康診断制度・・・対象労働者延べ4人以上に健康診断を受診させたこと。

※均衡待遇・正社員化推進奨励金を受給するには、支給要件を満たしている必要があります。



また、均衡待遇・正社員化推進奨励金の申請先が変わります。


平成25年3月31日までに制度を労働者に適用し、

平成25年3月31日までに申請される場合

→都道府県労働局雇用均等室へ




②平成25年4月1日以降申請される場合

→都道府県労働局職業安定部へ



平成25年度より企業内のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度に整理・統合する予定です。



平成25年度から労働者に制度を実施する場合は、企業内のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度をご活用ください。

※支給要件が変更される予定ですので、当該助成制度の活用に当たっては事前に支給要件等をご確認ください。

以上の詳細については、発表次第紹介します。


次回は、日本再生人材育成支援事業の非正規雇用労働者育成支援奨励金を紹介します。