9月になりました。今年も4ヶ月です。今年やると計画したことをスピード感を持って実行していきましょう。



8月11日と8月26日に紹介した高年齢者雇用安定法改正案  が、8月29日に成立しました。


来年4月から施行されます


60歳以上の継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止に対する除外の指針(健康状態や勤務態度が解雇事由に該当する労働者は除外できる予定)が出る予定ですが、企業にとっても大きい影響がありますので、今後このブログで対応策を述べていきたいと思います。


今回は、8月に紹介した社会保障と税の一体改革関連法 の補足です。



被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律についてです。(平成24年8月10日成立

前回では紹介しなかつたのですが、会社員と公務員及び私学教職員の年金を統合する法案です。



<主要項目>

() 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入することとし、2階部分の年金は厚生年金に統一する。



() 共済年金と厚生年金の制度的な差異については、基本的に厚生年金に揃えて解消する。



() 共済年金の1・2階部分の保険料を引き上げ、厚生年金の保険料率(上限18.3)に統一する。



() 厚生年金事業の実施に当たっては、効率的な事務処理を行う観点から、共済組合や私学事業団を活用する。また、制度全体の給付と負担の状況を国の会計にとりまとめて計上する。



() 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。公的年金としての3階部分(職域部分)廃止後の新たな年金については、別に法律で定める。



() 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について本人負担の差に着目して27%引下げる。

ただし、一定の配慮措置を講じる


施行日は、

()():平成2710

(6)公務員の恩給期間に係る追加費用削減: 公布から1年を超えない範囲内で政令で定める日



以上、

不公平な部分もありますが、年金改革の第一歩でと思います。