お盆も終わりましたが、毎日暑い日が続いています。
今回は、社会保障と税の一体改革関連法の労務関連項目を2回に分けて紹介します。
社会保障と税の一体改革関連法が8月10日、参院本会議で可決・成立しました。
社会保障の安定財源の確保を図るための消費税引き上げなどが主な柱ですが、その中で下記項目が労務に関連する項目です。
<主要項目>
(1) 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えるという観点から、受給資格期間の短縮を行う。
(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成27年10月から施行)
(2) 基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度(平成16年改正法で「別に法律で定める年度」と規定)を平成26年度と定める。(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
(3) 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。(平成28年10月から施行)
(4) 厚生年金、健康保険等について、次世代育成支援のため、産休期間中の保険料免除を行う。(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
(5) 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。(税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行)
(6) 低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討する。
注) (1)、(2)、(5)については、税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てる。
以上、2/2では、上記の中で、特に留意すべき項目を紹介します。