7月となりましたが、北部九州は、今週は激しい雨が降りました。


今回は、

平成24 71日から改正育児・介護休業法が全面施行についてです。

従業員数100 人以下の事業主も全面施行の対象に含まれるようになりました


平成 21年、育児・介護休業法が改正されました。

但し、この改正は今までは下記の3つの制度が従業員数100人以下の事業主には猶予されていましたが、平成2471日より従業員数100人以下の事業主にも適用になりました。



短時間勤務制度

所定外労働の制限

介護休暇




短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置



制度の概要

1. 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用で

きる短時間勤務制度を設けなければなりません。

2. 短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが

必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。

3. 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。




所定外労働の制限



制度の概要

3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を

超えて労働させてはなりません。






介護休暇



制度の概要

1. 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

2. 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

3. 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

4. 「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。

5. 「その他の世話」とは、ア)対象家族の介護、イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。


育児介護休業は、法律で定めてあるものであり、制度を設けていなくても、社員より申し出があれば、対象となる社員には中小企業を含めてすべての企業が与える必要があります。



今後の少子高齢化の時代に向けて、育児介護休業制度を創意工夫して、うまく活用し企業を発展させていくことが企業の生き残りのカギを握っていると思います。


育児介護休業制度の導入の際は、以前紹介した

両立支援助成金の

子育て期短時間勤務支援助成金 (中小企業1人当たり15万円~40万円)

中小企業両立支援助成金の

代替要員確保コース (中小企業1人当たり15万円)

休業中能力アップコース (中小企業1人当たり21万円)

継続就業支援コース (中小企業1人当たり15万円~40万円)



上記の助成金は、育児介護休業制度の導入の前に事前準備が必要です。助成金の対象になるかどうかを制度導入前に是非忘れずに検討下さい。



以上