5月も後半に入り、まだ過ごしやすい季節です。


今回は、前回の続きで、平成24年6月末まで終了予定の3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金を詳細に紹介します。


3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金は、
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出して、 3年以内既卒者を正規雇用した事業主の方に奨励金が支給されます。(平成24年6月末までの措置)

正規雇用での雇入れから6ヵ月定着後に100万円を支給されます。


現在求人を検討している会社は、ぜひ活用ください。


(どんな人を雇い入れると奨励金が支給されるか)

大学等を卒業後3年以内の既卒者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であり、1年以上継続して同一事業主の下で正規雇用された経験がない人。

1. 大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。

2.ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている者で、公共職業安定所

長が奨励金の活用が必要であると認めた者が対象となります。

3. 平成24年度においては、平成22年3月以降に大学等を卒業した者が対象となります。



(奨励金の支給対象となる事業主)

卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な大学等求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、卒業後3年以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主。


正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除く)として雇用する場合」を指します。

(支給対象事業主となる要件)

1. 雇用保険の適用事業主であること

2. ハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金対象となる大卒等求人(および一般求人)を提出していること

3. ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を正規雇用として雇い入れ、引き 続き6ヵ月以上雇 用保険被保険者として雇用する事業主であること

4. 雇用開始日の前日から起算して6ヵ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する日までの間に、事業所で雇用する 被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合により解雇等したことがないこと

5. 雇用開始日の前日から起算して6ヵ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する日までの間において、特定受給資 格者となる離職理由で離職した者が3人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に相当する数を 超えていないこと

6. 対象者が、雇用開始日の前日から起算して過去1年間に関連会社等に雇用されており、新たに雇い入れられたもの として奨励金を支給するのは適当でないと判断されることがないこと
7. 奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること

8. 雇用開始日以降の対象者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること

9. ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に 関する不利益又は違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと

10. 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと

11. 不正行為により他の奨励金および雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていないこと

12. 雇用開始日の前日から起算して過去3年間において、対象者を雇用したことがないこと

13. 労働関係法令を順守し、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること

14. ハローワークまたは新卒応援ハローワークから対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約している事業主ではないこと


(奨励金支給額)

正規雇用での雇入れから6ヵ月定着した場合に、100万円を支給

尚、奨励金の支給は、雇用保険適用事業所単位で1事業所あたり1回限りとなります。



(奨励金支給の流れ)

①ハローワークまたは新卒応援ハローワークへの求人の提出

(卒業後3年以内の大卒者等も応募可能とする新卒求人)


②ハローワークまたは新卒応援ハローワークからの職業紹介(採用面接)


③正規雇用の開始(採用決定、正規雇用の労働契約締結)

正規雇用開始から6ヵ月定着後


④事業所管轄ハローワークへ奨励金の支給申請

6ヵ月定着後の翌日から起算して2カ月以内に提出



⑤奨励金(100万円)の支給


尚、申請期限を1日でも過ぎると、奨励金を受給することができなくなりますので、十分ご注意ください。



利用にあたっては、必ず事前に都道府県労働局、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに問い合わせください。


3年以内既卒者の人材を採用して、6か月後以降に100万円の雑収入を計上できるのです。ぜひ活用検討ください。




次回は、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金を詳細に紹介します。


以上