さて、介護労働環境向上奨励金 の 雇用管理制度等助成の申請から支給までにについて後半です。



(雇用管理制度等助成の申請から支給までの手続き)


提出書類
以下の書類を本社の所在地を管轄する労働局に提出してください。
ハローワークに提出できる場合もありますので、労働局にお問い合わせください

①「雇用管理制度整備等計画(変更)書」(様式第1-2号・1-2号別紙)

②介護関係業務を行っている事業主であることを確認するための書類

③「介護労働者雇用管理責任者」の選任・周知している書面

④導入する雇用管理制度等についての見積書など

⑤雇用管理制度等の導入・見直しについての概要

⑥その他管轄労働局長が必要と認める書類


尚、労働局がこの雇用管理制度整備等計画を審査します

都道府県労働局では、次のような認定基準に照らして審査します。

①雇用管理制度を導入・適用し、雇用管理の改善に取り組むことにより、介護労働者の福祉の増進につながる計画内容であること。またその計画の実施により、介護労働者の確保・定着などに一定の効果が見込まれること

② 雇用管理制度整備等計画を達成するための措置内容、実施スケジュール、措置実施に必要と見込まれる費用の額が適正なものであること


雇用管理制度整備等計画が適切だと認められる場合は、事業主の方へ「認定通知書」(様式第3-2)により通知します。


② 認定された「雇用管理制度整備等計画」に基づき、雇用管理制度などの導入、適用を行ってください。


雇用管理制度整備等計画の期間中から支給申請日までは、特に以下のことに気をつけてください。労働局が雇用管理制度整備等計画を審査します

① 介護労働者の雇用管理改善に努める

② 雇用管理制度整備等計画に変更が生じるときは、その2週間前までに雇用管理制度整備等計画変更書(様式第1-2号)を提出する

③請求書、領収書、納品書などを保管する(支給対象部分の金額が確認できるもの)

④ 分割払いの場合は、支給対象部分の費用の支払い計画を立てること(対象外部分を除く)

⑤ 支給申請日までに事業主都合の解雇などをしない

⑥ 他の助成金の不正受給をしない

⑦ 労働関係法令に違反しない

③ 介護労働者の定着状況を確認してください


計画期間終了時の介護労働者の定着状況を確認
計画期間初日と計画期間終了日の雇用保険被保険者数を比較し、定着率が一定以上であることが必要です。

雇用管理制度等を導入した事業所における介護労働者の定着率が80%以上で、他の要件も満たす場合、助成金の支給を受けることができます。介護労働者の定着率は、次のように計算します。


定着率(%)=         


 雇用管理制度整備計画期間の終了の日における雇用保険被保険者数
                        ×100
  

 雇用管理制度整備計画期間の初日における雇用保険被保険者数




なお、新サービスの提供に関する加算の受給を希望する場合の定着率は、上記の定着率についての雇用保険被保険者数と新サービスの提供に関する雇用管理制度を導入した事業所における雇用保険被保険者数との合計数で比較します。この算定の結果、定着率が90%以上で、他の要件も満たす場合は加算の支給を受けることができます。


④ 支給申請手続きをしてください


支給申請期間



計画期間終了後1ヵ月間

提出書類
以下の書類を本社の所在地を管轄する労働局に提出してください。
※ハローワークに提出できる場合もありますので、労働局にお問い合わせください。

①「(雇用管理制度等)支給申請書」(様式第7-1号)
②「定着率確認対象者一覧表」(様式第8-1号)※加算支給を希望する場合は
③「雇用管理制度整備等計画認定通知書」(様式第3-2号) ()
④「介護労働者雇用管理責任者」に変更があった場合、その選任・周知の書面
⑤導入した雇用管理制度の内容がわかる書類
実施した雇用管理制度等の成果物、 官公署に届け出た書類の写しなど
⑥雇用管理制度等の導入に要した費用の支払いを証明する書類(写)
⑦総勘定元帳(現金科目・預金科目)()と預金通帳()

制度等の導入に係る支払いについての部分で可

⑧雇用管理制度等の見直しを行った場合は、見直しの前後が比較できる書類

⑨その他管轄労働局長が必要と認める書類


(注意点)



1.同一の事由により、雇用調整助成金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、受給資格者創業支援助成金、地域再生中小企業創業助成金、中小企業人材確保推進事業助成金、介護労働環境向上奨励金(介護福祉機器等助成)、精神障害者雇用安定奨励金(雇用保険法施行規則第118条の36項第2号、第3号、第4号または第5号に該当する事業主に関するものに限る)、訓練等支援給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、特例子会社等設立促進助成金、建設雇用改善推進助成金のいずれかの支給を受けた場合には、奨励金は支給されません。


2.この奨励金は国の助成金制度の一つですので、受給した事業主については、国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合はご協力をお願いします。関係書類については、5年間整理保存してください。

以上です。