ゴールデンウイークも後半になりました。私は個人的には結婚記念日等の家族とのイベントがありましたが、溜まった仕事も予定通りではありませんが、かなりやることができました。

さて、今回も前回の続きで、介護労働環境向上奨励金 で、雇用管理制度等助成の申請から支給までにについて詳しく2回に分けて紹介していきます。



前回から言っていますが、介護関係に携わる関係者の方には、介護職員の職場環境の改善や労働環境の向上をすること対する助成金ですから、ぜひ検討をお薦めする助成金です。

介護福祉機器等助成は、設備に対する助成で、雇用管理制度等助成は、人の人材育成に対する助成です。

今回も2回に分けて詳しく紹介します。



雇用管理制度等助成は、介護サービスの提供事業主が、介護労働者の福祉の増進を図るために、雇用管理改善につながる制度等を導入し、適切に実施することにより、一定の効果が得られた場合に、制度等の導入に要した費用の1/2(上限100万円)を 支給します。
この助成を受けるには、あらかじめ「雇用管理制度整備等計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。



(雇用管理制度等助成」の申請から支給までの手続き)


①「雇用管理制度整備等計画」を作成し、労働局に提出してください。

雇用管理制度整備等計画を作成してください。



計画期間

6ヵ月~1年 ※計画開始日は、最初に雇用管理制度等を導入する月の初日になります。


計画の提出期間


計画開始日からさかのぼって、6ヵ月前~1ヵ月前


計画の内容

雇用管理制度整備等計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。

①導入する雇用管理制度等の内容

②雇用管理制度等の導入予定日

③雇用管理制度等の導入についての費用見込額

④雇用管理制度等の導入についての費用見込額の積算内訳

⑤導入費用の支払先 導入費用の支払方法


⑥新サービス提供に関する雇用管理制度等の内容

計画期間内に、従来から実施していた介護サービスに加え、①新たに別の介護サービスを実施する②身体介護サービスに加え家事援助サービスを実施する③支店の増設などにより営業エリアを拡大するなどの場合(以下「新サービスの提供」)、 その新サービスの提供に関する雇用管理制度の整備を行い、加算助成(下記「支給額」参照)の受給を希望する事業主については、その内容を計画に盛り込む必要があります。



対象となる雇用管理制度等とは

1.増員に関する措置

ホームページ(採用情報)の作成、求人情報誌や新聞広告への掲載、採用パンフレットやチラシの作成、就職説明会の開催 など


2.体系的処遇改善に関する措置

評価・処遇制度(キャリアパス)の導入・見直し、昇進・昇格基準の導入・見直し など


3.報酬管理に関する措置

賃金体系の構築・見直し、諸手当(夜間勤務手当、住宅手当など)の導入・見直し など


4.労働時間管理に関する措置

介護労働者の希望を踏まえた体制づくり、シフト勤務の整備など


5.能力開発に関する措置

教育訓練計画の策定・見直し、新人教育アドバイザー制度の策定・見直しなど


6.健康管理に関する措置

健康診断(法定健康診断項目以外の項目)の実施、メンタルヘルスに関する必要な配慮 など


支給額

★雇用管理制度等の導入に要した額(税込)の1/2 (各項目の上限額は以下のとおり。各項目の合計が100万円を超える時は100万円を上限

1.増員に関する措置 :30万円まで

2.体系的処遇改善に関する措置 :40万円まで

3.報酬管理に関する措置 :40万円まで

4.労働時間管理に関する措置 :40万円まで

5.能力開発に関する措置 :20万円まで

6.健康管理に関する措置 :20万円まで

新サービスの提供に関する加算:上記支給額に10万円を加算

雇用管理制度の導入に要した費用を分割で支払う場合(金融機関などから借り入れた購入費用を分割返済する場合を含む)は、雇用管理制度整備等計画期間内に支払いが完了した分のみ(利子を含む)


以上