さて、介護労働環境向上奨励金 の介護福祉機器等助成の申請から支給までにについて2回です。



(介護福祉機器等助成の申請から支給までの手続き)


(提出書類)

以下の書類を本社の所在地を管轄する労働局に提出してください。


「導入・運用計画(変更)書」(様式第1-1号・1-1号別紙)

「介護福祉機器設置・整備申告書」(様式第2-1号)

介護関係業務を行っている事業主であることを確認するための書類

介護保険指定通知書、登記事項証明書など

「介護労働者雇用管理責任者」の選任・周知している書面

介護福祉機器のカタログ、価格表、見積書

導入効果の把握に関する書類

介護労働者へのアンケートの様式など

その他管轄労働局長が必要と認める書類



② 認定された「導入・運用計画」に基づき、介護福祉機器の導入、運用などを行ってください。


● 介護労働者の雇用管理改善に努める

● 導入・運用計画に変更が生じるときは、その2週間前までに導入・運用計画変更書を  提出する

● 請求書、領収書、納品書などを保管する(支給対象部分の金額が確認できるもの)

● 分割払いの場合は、支給対象部分の費用の支払い計画を立てること(対象外部分を除く)

● 奨励金の支給終了後も、引き続き、介護福祉機器の使用を予定する

● 機器の販売者に「販売・賃貸証明書」(様式第10号)の記入・押印をもらう

● 導入・運用計画期間終了までに導入効果を把握する

● 支給申請日までに事業主都合の解雇などをしない

● 他の助成金の不正受給をしない ● 労働関係法令に違反しない




介護福祉機器の導入効果を把握してください。


計画期間終了までにアンケートを実施


機器の導入前と機器の導入後計画期間終了までに、それぞれ実施したアンケート結果に基づき、導入効果を測定・評価します。

導入効果は「機器の導入前」と「機器の導入後、計画期間終了まで」のそれぞれに実施する介護労働者の身体的負担などについてのアンケート調査の結果に基づき、①身体的負担が大きいと感じている職員数の改善率②身体的負担軽減に資する作業方法が改善された職員数の改善率で評価します。

この評価の結果、①②それぞれの率が60%以上で、他の要件も満たす場合は奨励金の支給対象となります。

また、事業主は、計画終了時に、計画期間の初日までに選任した労働者の過半数を代表する者に、導入効果を把握するためのアンケート調査などを実施したことの確認や機器の導入・運用に関する評価を「介護福祉機器導入効果報告書」に記入してもらいます。


以上