今日よりゴールデンウイークに入りました。私は、暦通りです。個人的には結婚記念日等の家族とのイベントがありますが、溜まった仕事やじっくり考えてやるべき仕事を集中的にしていきたいと思っています。時間は、貴重です。


さて、今回も前回の続きで、介護労働環境向上奨励金 で、介護福祉機器等助成の申請から支給までにについて詳しく3回に分けて紹介していきます。


この 介護福祉機器等助成は、

介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)を 支給します。

この助成を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。


(介護福祉機器等助成の申請から支給までの手続き)



過去に介護福祉機器等助成(旧・介護労働者設備等整備モデル奨励金、旧・介護労働者設備等導入奨励金)の支給を受けたことのある事業主は、その累計額が300万円未満で、計画提出時において前回の支給決定日を過ぎていることが必要です。

また、その累計額が300万円に達している場合は、最後の支給決定日の翌日から3年を経過していることが必要です。



 「導入・運用計画」を作成し、労働局に提出してください



計画期間

3ヵ月~1年 ※計画開始日は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日になります。


計画の提出期間

計画開始日からさかのぼって、6ヵ月前~1ヵ月前


計画の内容

導入・運用計画には、以下の項目を盛り込む必要があります。

①導入する介護福祉機器

②導入機器の使用を徹底するための研修に関する事項

③導入機器の使用方法などを職場内に伝えるためのシステムの構築に関する事項


④導入機器のメンテナンス方法など

⑤導入効果の把握方法など


対象となる介護福祉機器

介護労働者が使用することにより、直接的に身体的負担の軽減を図ることができ、労働環境の改善が見込まれるもので、1品10万円以上であること


1.移動用リフト
※立位補助機(スタンディングマシーン)を含む

※移動用リフトと同時に購入したスリングシートを含む

2.自動車用車いすリフト ※福祉車両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ

3.座面昇降機能付車いす

4.特殊浴槽
※リフトと共に稼働するもの、側面が開閉可能なもの

(同時に購入した入浴用担架や入浴用車いすを含む)

5.ストレッチャー

6.シャワーキャリー
7.昇降装置 ※人の移動に使用するものに限る

8.車いす体重計



ただし、次に該当するものは対象外です。

○ 要介護者が購入・賃借する機器

○ 事業主が私的目的で購入した機器

○ 事業主以外の名義の機器

○ 現物出資された機器

○ 商品として販売・賃貸する目的で購入した機器

○ 原材料

○ 取得後、解約・第三者に譲渡した機器

○ 支払い事実が明確でない機器

○ 国外で導入された機器

○ 資本的・経済的関連性がある事業主間の取引による機器

○ 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者・代表者の配偶

者間、代表の1親等の親族間、法人とその取締役間、同 一代表者の法人間の取引による機器

○ 同じ機器で他の助成金をすでに受給した場合

1年以上にわたり反復して更新することが見込まれない契約により賃借した機器


機器導入前にアンケートを実施 導入効果の把握のために必要です

介護福祉機器の導入前に、介護労働者の身体的負担などについてアンケート調査を必ず実施していただきます。このアンケート調査の結果は、この介護福祉機器等助成の支給要件の一つとなっている「導入効果」を把握するために必要となるものです。

また、支給申請時に提出していただく「介護福祉機器導入効果報告書」には、導入効果を把握するためのアンケートを実施したことの確認や機器の導入・運用に関する評価を記入する欄があり、これを記入する「労働者の過半数を代表する者」を導入・運用計画期間の開始日までに選任してください。




支給対象となる費用

★以下の合計額(税込)の1/2(上限300万円)を支給

①介護福祉機器の導入費用

②保守契約費(保守契約を締結した場合

③機器の導入・設置に直接必要な工事費

④機器の使用を徹底させるための研修費

⑤介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費

(一定の資格を有する者※を講師とする場合、講師への謝金も対象となります)

医師、介護福祉士、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員、

あん摩マッサージ指圧師・准看護師・柔道整復師であって運動療法機能訓練技能講習会を修了した者

○ 介護福祉機器を賃借する場合は、導入・運用計画期間内に支払った費用のみ

○ 介護福祉機器を購入し、分割で支払う場合(金融機関などから借り入れた購入費用を分割返済する場合を含む)は、導入・運用計画期間内に支払いが完了した分のみ(利子を含む)

○ 保守契約に関して、導入・運用計画期間を超えて締結する場合は、導入・運用計画期間内に相当する額(月割・年割などで計算)





以上