桜が満開になってきました。


現在は、先週支給決定通知が来た子育て期短時間勤務支援助成金 の他に、両立支援助成金として代替要員確保コース の支給申請検討しています。


今回は、中小企業両立支援助成金の「休業中能力アップコース」について紹介します。


中小企業両立支援助成金は、以前紹介したものもありますが、

①代替要員確保コース

②休業中能力アップコース

継続就業支援コース

④中小企業子育て支援助成金

以上4つの助成金から成り立っています。



(休業中能力アップコースの内容)

育児休業または介護休業取得者が円滑に職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に、一定額を助成します。


支給限度額対象休業取得者1人当たり21万円

1の年度(各年の4月1日から当該年の翌年の3月31日の間)において、1事業主当たり育児休業者、介護休業者それぞれ、延べ20人までとなります。


支給対象事業主等

以下の全てに該当する事業主等。


1 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主または主として常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主により構成される事業主団体であること。

2 休業を取得する労働者の休業終了後の再就業を円滑にするための能力の開発および向上に関する措置として、助成金の対象となる職場復帰プログラムのいずれかを規定していること。


3 雇用する労働者に3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め3か月以上)または1か月以上の介護休業を取得させ、かつ、職場復帰プログラムを実施したこと。


4 上記3の該当者(以下「対象休業取得者」という)を、育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業)または介護休業を開始する日において、雇用保険の被保険者として雇用していたこと。


5 対象休業取得者を、休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること。ただし、対象休業取得者の休業終了日の翌日から起算して1か月の間において、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数の割合が5割に満たない場合は、支給対象にならないこと。

6 最初に支給決定された対象休業取得者の休業終了日の翌日から起算して1か月を経過した日の翌日からから5年を経過していないこと。


7 育児休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度および育児のための短時間勤務制度について、介護休業取得者の職場復帰プログラムの場合は、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度および介護のための所定労働時間の短縮等の措置について、労働協約または就業規則に規定していること。


8 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。


(職場復帰プログラム)

以下のいずれか一つ以上の職場復帰プログラムを実施要領等を規定して実施することが必要です。

①在宅講習

休業中の労働者に対して職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習で、期間をあらかじめ設定し、自宅などにおいて、事業主等が作成した教材、事業主等が選定した教育訓練施設の講座の教材などを用いて実施するもの
→ 育児休業または介護休業期間中に1か月以上実施


②職場環境適応講習

休業中の労働者に対して職場適応性や職業能力の維持回復を図るための講習で、休業期間中に、事業主等の事業所または事務局において実施するもの
→ 育児休業または介護休業期間中に各月1日実施


③職場復帰直前講習

休業中の労働者に対して職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習その他の講習で、休業が終了する前に、事業主等の事業所、事務局または当該事業主等が選定した教育訓練施設において実施するもの
→ 育児休業終了日以前3か月間または介護休業終了日以前1か月間に3日以上実施


④職場復帰直後講習

休業した労働者に対して、休業が終了した後に、職場適応性や職業能力の維持回復を図る実習その他の講習で、事業主等の事業所、事務局または当該事業主等が選定した教育訓練施設において実施するもの
→ 育児休業または介護休業終了日の翌日から1か月間に3日以上実施


②職場環境適応講習、③職場復帰直前講習、④職場復帰直後講習の1日当たりの講習時間は2時間以上必要です。


③職場復帰直前講習と④職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上実施することが必要です。


②職場環境適応講習と③職場復帰直前講習の両方を実施した場合には、職場復帰直前講習を実施した月における職場環境適応講習は支給決定の対象となりません。


上記職場復帰プログラムのいずれか1つ以上とあわせて、休業終了後の再就業を円滑にするための情報及び資料の提供を休業中に各月1回以上実施した場合は、プログラム開発作成費(p17参照)が増額されます。


上記職場復帰プログラムの内容は、労働者の職種と関連性が認められること、職務の熟練度に合ったものであること、職場適応性の観点から適切なものであること等労働者の勤続年数、休業期間、業務内容等を踏まえた休業後の円滑な職場復帰に資するものであることが必要です。また、休業する労働者に受講を強制していないことが必要です。


(支給金額)

職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。


●支給限度額:対象休業取得者1人当たり21万円
※ 1の年度(各年の4月1日から当該年の翌年の3月31日の間)において、1事業主当たり育児休業者、介護休業者それぞれ、延べ20人までとなります。


●プログラム別対象休業取得者1人当たり支給額

 プログラム       支給単位   支給単価   支給限度
①在宅講習        1月当たり 9000円  12か月
②職場環境適応講習    1日当たり 4000円  12日
③職場復帰直前講習    1日当たり 5000円  12日
④職場復帰直後講習    1日当たり 5000円  12日

※各プログラムについて、支給単価に実施した月数または日数を乗じた金額を支給します。


職場復帰プログラム開発作成費
対象休業取得者1人当たり 13000円


職場復帰プログラム開発作成費 (情報提供を行った場合)
対象休業取得者1人当たり 20000円


( 申請期間・申請先)
育児休業または介護休業終了日の翌日から起算して1か月を経過した日の翌日から3か月以内に、申請事業主の本社等の所在地を管轄する労働局長宛てに、下記の必要書類を提出してください。


支給申請は、制度利用労働者が出た事業所にかかわらず、本社等が行ってください。郵送で提出する場合は、簡易書留郵便とし、申請期間末日の消印まで有効です。


以上