そろそろ桜の季節になりますが、まだ寒い日が続いています。私はまだ花粉症の症状が続いています。

今回は、2月に紹介した労働移動支援助成金の平成24年4月1日からの制度改正を紹介します。

この労働移動支援助成金は、事業活動の縮小などに伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して再就職支援を行った事業主に支給するもので、下記の2種類の給付金があります。


求職活動等支援給付金 再就職支援給付金 です。



(今回の制度改正内容)

以下の①~③です。




①求職活動等支援給付金は、廃止されます。

※ただし、平成24年331日までに離職した労働者については、4月以降もこれまでどおり支給申請ができます。


②再就職支援給付金の対象事業主の要件に、以下を追加します。
求職活動などのための休暇を付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額 以上を支払ったこと」

※ただし、平成24年331日までに離職した労働者については、4月以降の申請においても現行の取り扱いとなり、この要件は追加されません。


③再就職支援給付金の55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率を1/2から2/3に引き上げます。
※ただし、平成24年331日までに離職した労働者については、4月以降の申請においても現行の取り扱いとなり、年齢にかかわらず助成率は1/2です。








詳細は、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ問い合わせください。
以 上