だんだん春らしくなりました。但し、残念ながら花粉症の私は、積極的に外出はできません。
4月は、助成金の改廃が多くされる時期です。
今回は、先日紹介した介護労働者設備等導⼊奨励⾦ の平成24年4月1日からの一部変更事項を紹介します。
この助成金は先日紹介しましたが、介護労働者の身体的負担を軽減するため、事業主が新たに介護福祉機器を導⼊し、適切な運⽤を⾏うことにより、労働環境の改善が⾒られた場合に、介護福祉機器の導⼊などに要した費⽤の1/2(上限300万円)を⽀給するものです。
(今回の変更内容)
以下の①~③です。
① 奨励⾦の名称を「介護労働環境向上奨励⾦」に変更します。
② 新たに「雇⽤管理改善に資する制度の導⼊」が助成対象になります。
介護労働者の評価・処遇制度の導⼊・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費⽤の1/2(※)を支給します。
(⽀給内容)
(※)○導⼊する制度の内容に応じて20万円~40万円、総額で100万円を上限(介護福祉機器導⼊の⽀給上限額300万円とは別枠となります)とします。
○制度の導⼊についての助成を受けた事業主のうち、新規サービスを開始した事業主が⼀定の要件を満たした場合は、⽀給額に10万円を加算します。
(⽀給要件 )
①計画(6ヵ⽉~1年間)に基づき、雇⽤管理改善に資する制度の導⼊・適⽤を行う事業主
であること
②計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること
③介護労働者雇⽤管理責任者を選任していることほか
③ ⽀給対象となる介護福祉機器から「ベッド」を除外します。
⽀給対象となる機器は「介護労働者の⾝体的負担軽減に効果があるが、事業運営上必須とは⾔えず、促進策がなければ投資されにくいもの」といった観点から選定したものです。平成23年度までは9種類でしたが、平成24年度からは、ベッドを除外した下記の8種類になります(詳細は、都道府県労働局へお問い合わせください)。
但し、平成24年3月31日までに、ベッドの導入・運用計画を提出した場合は、これまで通り支給対象となります。
1.移動⽤リフト
※⽴位補助機(スタンディングマシーン)を含む
※移動⽤リフトと同時に購⼊したスリングシートを含む
2.⾃動⾞⽤⾞いすリフト
※福祉⾞両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ
3.座⾯昇降機能付⾞いす
4.特殊浴槽
※リフトと共に稼働するもの、側⾯が開閉可能なもの。
同時に購⼊した⼊浴⽤担架や⼊浴⽤⾞いすを含む
5.ストレッチャー
6.シャワーキャリー
7.昇降装置
※⼈の移動に使⽤するものに限る
8.⾞いす体重計
(問い合わせ先)
管轄の都道府県労働局
以 上