だんだん春らしくなりました。但し、残念ながら花粉症の私は、積極的に外出はできません。


4月は、助成金の改廃が多くされる時期です。

今回は、先日紹介した介護労働者設備等導⼊奨励⾦ の平成24年4月1日からの一部変更事項を紹介します。


この助成金は先日紹介しましたが、介護労働者の身体的負担を軽減するため、事業主が新たに介護福祉機器を導し、適切な運うことにより、労働環境の改善がられた場合に、介護福祉機器の導⼊などに要した費⽤の1/2(上限300万円)給するものです。



(今回の変更内容)

以下の①~③です。

① 奨励⾦の名称を「介護労働環境向上奨励⾦」に変更します。


② 新たに「雇⽤管理改善に資する制度の導⼊」が助成対象になります。



介護労働者の評価・処遇制度の導⼊・改善、教育訓練計画の整備・改善などに要した費⽤の1/2(※)を支給します。

(⽀給内容)

(※)○導する制度の内容に応じて20万円~40万円、総額で100万円上限(介護福祉機器導給上限額300万円とは別枠となります)とします。


○制度の導についての助成を受けた事業主のうち、新規サービスを開始した事業主定の要件を満たした場合は、給額に10万円を加算します。


(⽀給要件 )

①計画(6ヵ⽉~1年間)に基づき、雇⽤管理改善に資する制度の導⼊・適⽤を行う事業主
であること

②計画期間の終了後の事業所職員の定着率が80%以上であること

③介護労働者雇⽤管理責任者を選任していることほか



③ ⽀給対象となる介護福祉機器から「ベッド」を除外します。


給対象となる機器は「介護労働者の体的負担軽減に効果があるが、事業運営上必須とはえず、促進策がなければ投資されにくいもの」といった観点から選定したものです。平成23年度までは9種類でしたが、平成24年度からは、ベッドを除外した下記の8種類になります(詳細は、都道府県労働局へお問い合わせください)。

但し、平成24年3月31日までに、ベッドの導入・運用計画を提出した場合は、これまで通り支給対象となります。


1.移動⽤リフト

位補助機(スタンディングマシーン)を含む

※移動リフトと同時に購したスリングシートを含む


.⾃動⾞⽤⾞いすリフト

※福祉両の場合は、本体を除いたリフト部分のみ


3.座⾯昇降機能付⾞いす


4.特殊浴槽
※リフトと共に稼働するもの、側が開閉可能なもの。
同時に購した担架や⽤⾞いすを含む

5.ストレッチャー


6.シャワーキャリー


7.昇降装置

の移動に使するものに限る


8.⾞いす体重計


(問い合わせ先)

管轄の都道府県労働局


以 上