3月に入りましたが、今回より設備投資に対するお勧めの助成金の紹介をします。

今回は、最近新設された受動喫煙防止対策助成金を紹介します。


(助成金内容)

この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等に対しての経費の1/4(上限200万円)を助成することにより受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。



(支給対象となる事業主)


この助成金は、次の1から5までのいずれにも該当する事業主が支給の対象となります。


1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。


2 旅館、料理店又は飲食店を営む次の中小企業事業主であること。


旅館(宿泊業)については、①その常時雇用する労働者が100人以下又は②その資本金の規模が5,000万円以下(①、②のいずれかに該当していること。)

料理店又は飲食店については、①その常時雇用する労働者の数が50人以下又は②その資本金の規模が5,000万円以下(①、②のいずれかに該当していること。)


3 4に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。


4 旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、3の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じた中小企業事業主であること。


4に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。


受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小企業事業主は、「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、これを事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に提出し、あらかじめ認定を受ける必要があります。

工事の着工前に計画の認定を受ける必要があります。


(喫煙室等の要件)


(1)喫煙室を設置する場合(要件を満たすための改修等を含む)

喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上となるよう設計されていること。


(2)(1)以外の受動喫煙を防止するための措置


顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所について受動喫煙を防止するための措置として、当該場所の粉じん濃度を0.15mg/m3)以下とすること、又はn席の客席がある喫煙区域における1時間あたりの必要換気量:70.3×n(m3/時間)となるよう設計されていること。


(助成金の支給額)


1 この助成金の支給は事業場単位とし、1事業場当たり1回とします。


2 この助成金の支給額は、下の表のとおりです。


喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1

(上限額 200万円)

ただし、算出された合計額の1,000円未満の端数は切り捨てます。



(支給申請手続き)

受動喫煙防止対策助成金支給申請書に必要書類を添えて所轄都道府県労働局に2部提  

出してください。


(申請書提出先・問い合わせ先)

 都道府県労働局労働基準部健康安全課(又は健康課)

                                                         以 上