早いもので2月も残りわずかとなりました。時間は貴重です。大切に使う必要があります。



今回は建設業離職者雇用開発助成金を紹介します。

この助成金は、建設業以外の事業主が、建設業に従事していた労働者をハローワーク等の紹介で雇い入れた場合に中小企業で90万円それ以外の企業で50万円支給されます。

但し、この助成金は平成24年3月31日までのもので、その日までに雇い入れる必要があります。



(助成金内容)

建設業離職者雇用開発助成金は、建設業に従事していた者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対して支援を行い、建設業離職者の再就職を促進する助成金です。

                                  

(受給できる事業主の要件)

以下の要件にすべて該当する事業主が対象となります。

1. 雇用保険の適用事業主であること

  2. 建設業を営んでいないこと

  3.対象労働者を ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により平成22年2月8日から平成24年3月31日までの間に一般被保険者(1週間の所定労働時間30時間以上の者)として雇い入れること

  4. 対象労働者を助成金の支給対象期間である1年間及び期間経過後も引き続き雇用することが確実であること

  5. 対象労働者の雇い入れ日の前後6か月間に、会社都合による従業員の解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと

  6. 対象労働者の雇い入れ日の前後6か月間に、倒産や解雇などの特定受給資格者となる離職理由の雇用保険の被保険者数が、対象労働者の雇い入れ日における雇用保険の被保険者数6%超えかつ4人以上を離職させていないこと

  7.雇い入れ日の前日から過去3年間に対象労働者を雇用関係、出向、派遣又は請負により、就労させたことがないこと

  8. 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主。


(対象となる労働者の要件)


以下の要件にすべて該当する労働者が対象となります。

1. 雇い入れ日の満年齢が45歳以上60歳未満であること

2.雇い入れ前1年間公共職業訓練等又は緊急人材育成支援事業による基金訓練を受講していないこと

3. 以下のいずれかに該当する者であること

 イ.雇い入れ前1年間のうち、6か月間以上、建設事業を行う事業所において建設事業に従事していた

 ロ.雇い入れ前1年間のうち、建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主であった

(支給金額)

雇い入れ一人につき

             6か月経過後    12か月経過後       計

中小企業       45万円         45万円          90万円

中小企業以外企業  25万円         25万円          50万円


(受給手続き)


1. ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者に求人を行ないます。

2. ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者から対象労働者の紹介を受けます。

3. 対象労働者を一般被保険者(1週間の所定労働時間30時間以上の者)として雇い入れます。

4. 対象労働者の雇い入れから6か月経過後、1か月以内に第1回支給申請を行ないます。

5. 審査後、助成金が支給されます。

6. 対象労働者の雇い入れから12か月経過後、1か月以内に第2回支給申請を行ないます。

7. 審査後、助成金が支給されます。

 尚、賃金締切日が定められている場合には、雇い入れ直後の賃金締切日の翌日が助成金対象期間の起算日となります。つまり、賃金締切日に雇い入れた場合には雇い入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れた場合は雇い入れ日が起算日となります。

意点として、

①対象労働者が支給対象期の途中で会社都合で離職した場合は、当該支給対象期について助成金の支給を受けることはできません。

②支給申請期間内に申請を行わなかった場合は、支給は受けられません。


(申請先及び問い合わせ先)

住所の所在地の労働局


                                              以 上