2月も中旬になりました。

今回は、障害者雇用のお勧めの助成金である障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)を紹介します。過去3年間に障害者を雇用した事が無い事業主を対象とした助成金です。

(助成金概要)

この助成金は、中小企業における障害者雇用を促進するため、障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象であり、56~300人規模の中小企業)が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に対象労働者1人目を雇用した場合に限り、奨励金100万円支給されます。

(受給できる事業主の条件)

受給できる事業主は、次の(1)~(6)までのいずれにも該当する事業主です。

(1)雇用保険の適用事業の事業主で、その雇用する常用労働者数(障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第43条第1項に規定する労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。以下同じ。)が56人~300人の事業主。

(2)平成2126日以降に、次のに掲げる対象労働者(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限ります。)をハローワーク又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者(雇用保険法第60条の21項第1号に規定する一般被保険者)として1人、
短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者)として雇い入れる場合は2人、重度身体障害者及び重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人以上雇い入れ、かつ、当該対象労働者を奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であると認められる事業主。
身体障害者
知的障害者
精神障害者

(3)
対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に上記(2)に該当する対象労働者について雇用実績のない事業主。

(4)
対象労働者の雇い入れた日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事業主(次の又はに該当する解雇を行った事業主を除きます。)以外の事業主。
天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇

(5)対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの期間において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除きます。)

(6)対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主。

(助成金支給額)
対象労働者1人目を雇用した場合に限り、奨励金100万円を支給します。
ただし、短時間労働者として雇い入れる場合は、2人以上の雇入れをもって1人目とみなします。(重度身体障害者及び重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人の雇い入れ対象となります)


(受給手続き)
障害者初回雇用奨励金の支給を受けようとする事業主は、所在地を管轄する労働局長に、奨励金の支給対象となる者の雇い入れ日から起算した6か月後の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて障害者初回雇用奨励金支給申請書を提出する。当該提出については、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して行うことができる場合があります。

注意点として、支給申請期間の末日が申請期限となりますので、この日を過ぎると、原則として奨励金は支給されません。

(申請先及び問い合わせ先)


住所の所在地の労働局及びハローワーク

以上