1月ももう少しで終わりです。時間が経つのが早く、時を大切に使う必要性を強く感じています。


今回は、以前紹介した助成金の廃止と改正予定を掲載します。


助成金の廃止、改正は、政府の政策や厳しい財政状況により、頻繁にありますので、注意が必要です。これからも最新情報は適時掲載していきます。


まずは、2012年3月31日廃止予定の助成金です。


  若年者等正規雇用化特別奨励金

2011年10月29日に紹介した助成金で、

この助成金は、年長フリーター等や採用内定を取り消された学生等をハローワーク等の紹介で正規雇用した場合、対象者一人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円の奨励金を、3回に分けて支給します。


注意点として、

1.2012年3月31日までに正規雇用労働者として雇い入れた者までを対象として制度が終了します。

従って、4月1日以降に雇い入れた場合には、この助成金は支給されません。


2.支給対象期間中に対象労働者が退職した場合、助成金は支給されません。


その他、紹介はしていませんが、

既卒者育成支援奨励金も2012年3月31日に廃止予定です。

この助成金は、長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用し、育成の上正規雇用に移行させた成長分野等の中小企業主に支給されるものです。


次は、2012年4月からの助成金の改定予定です。

2011年12月11日に紹介した③子育て期短時間勤務支援助成金 です。


この助成金は、小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6カ月以上利用した場合に、事業主に支給されます。


改正予定は、受給金額です。下記の通り減額予定です。

2012年4月1日以降に要件を満たした事業主に対して支給金額が変更される予定です。



(受給できる額)

①制度利用労働者が最初に出た場合

小規模事業主 70万円→40万円

中規模事業主 50万円→30万円

大規模事業主 40万円→30万円


②①の支給決定を受けた最初の制度利用労働者が、短時間勤務制度を連続して6カ月間利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1カ月雇用した日の翌日から5年以内に、2人目以降の制度利用労働者が出た場合

小規模事業主 50万円→15万円

中規模事業主 40万円→10万円

大規模事業主 10万円→10万円


この助成金は、以前最高1人100万円の支給されていましたから、かなりの減額です。政府の厳しい財政事情がありますが、もう少し少子高齢化の支援の一環性を保ってほしいと強く思います。


問い合わせ先は、ハローワークです。


以 上