1月も半ばとなり、寒さも本格的になりました。
今回より創業支援のお勧めの2つの助成金を紹介します。
今回は、地域再生中小企業創業助成金です。
【助成金の内容】
地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます
【主な支給要件】
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域である21道県において、地域再生事業を主たる事業として行う法人を設立又は個人事業を開業し、創業・雇入支援対象労働者を2人以上雇用すること。
第1種地域再生中小企業創業助成金(第1種)
雇用失業情勢が特に厳しい地域(北海道、青森県、岩手県、秋田県、高知県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の10道県)
第2種地域再生中小企業創業助成金(第2種)
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域のうち10道県以外の地域(宮城県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、福岡県、佐賀県又は大分県の11県)
よって、以下の21道県が対象地域となります。
※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
この助成金の対象は、平成23年6月1日以降に法人を設立又は個人事業を開業したもの限ります。
○地域再生事業に該当する事業分野
21道県等がそれぞれに定めることとしており、具体的な分野については、21道県労働局へお尋ね下さい。
○創業・雇入支援対象労働者 |
以下の全てに該当する労働者です。 |
(1)継続して雇用する労働者として6か月以上雇用されている者 |
【受給額】
(1)第1種の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の2分の1 |
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創業・雇入支援対象労働者5人以上の場合 |
上限額 |
500万円まで |
創業・雇入支援対象労働者5人未満の場合 |
上限額 |
300万円まで |
(2)第2種の場合
創業後6か月以内に支払った創業経費の3分の1 |
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創業・雇入支援対象労働者5人以上の場合 |
上限額 |
250万円まで |
創業・雇入支援対象労働者5人未満の場合 |
上限額 |
150万円まで |
○受給対象となる創業経費 |
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1.法人の設立又は個人事業の開業に関する事業計画作成費 2.職業能力開発経費 3.設備・運営経費
【受給のための手続き】
①地域再生事業の認定申請 1.法人等の設立の日から起算して6カ月を経過する日までに事業計画書の認定 申請を21道県それぞれを管轄する道県労働局に行うことが必要です。 2.法人等の設立の前に事業計画書の認定申請を行う場合は、法人等の設立を事 業計画書の認定から3カ月後まで行う必要があります。 ②支給申請 1.創業支援金又は雇入れ奨励金 創業・雇入支援対象労働者が、5人(5人に満たない場合は2人目)に達した日から 6カ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業・雇入支援対象労働者の 最後の雇入れ日から6カ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して1カ月 を経過する日、若しくは法人等の設立等の日から起算して1年を経過する日の翌 日から起算して1カ月を経過する日までの間に、創業支援金又は雇入れ奨励金の 支給申請することができます。 2.追加雇入れ奨励金 最初の支給申請後、法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に 新たに創業・雇入支援対象労働者を雇い入れた時は、雇入れの日から6カ月を経 過する日の翌日から起算して1カ月を経過する日までの間に、雇入れ奨励金につ いて、追加支給申請することができます。
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