今年も今日一日となりました。

今回は、助成金ではありませんが、お勧めの雇用を増やした企業の税制優遇制度を紹介します。


(税制優遇制度の内容)

雇用促進計画をハローワークに提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上従業員数を増加させた事業主に対する税制優遇制度です。

従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。


(具体的制度の概要)

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、雇用者増加数5人人以上(中小企業は2人以上)、かつ1雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除が受けられます。


個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年


雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数


当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となります。


(税制優遇制度の対象となる事業主の要件)

以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

①青色申告書を提出する事業主であること

②適用年度とその前事業年度に、会社都合による離職者がいないこと

③適用年度に雇用者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させていること

④適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

⑤風俗営業等を営む事業主ではないこと


比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%


注意点

特に、雇用の助成金の時に言いましたが、この制度も直近の年度に会社都合による離職者がないことが要件になっています。

会社都合(退職勧奨を含む)による退職は、慎重に検討下さい。助成金や優遇税制が、当面受けられなくなります。


(事務手続きと提出先)

①事業年度開始後2カ月以内に、目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、ハローワークへ提出する。

②事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めて下さい。必ず確定申告期限に間に合うようにして下さい。

③確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告して下さい。


以上です。

今年9月からブログ開始しましたが、来年は、よりわかりやすく皆様にお役に立つように工夫して情報提供していきますので、よろしくお願いいたします。

よい年をお迎え下さい。