12月らしい寒さになりました。

今回より、仕事と家庭の両立支援に取り組む場合のお勧めの助成金を紹介します。

この助成金は、今年9月に再編され、「両立支援助成金」と「中小企業両立支援助成金」の2つの制度に集約化され、いくつかの助成金やコースがあります。


今日は、その中で「両立支援助成金」の子育て期短時間勤務支援助成金を紹介します。


この助成金は、小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6カ月以上利用した場合に、事業主に支給されます。


(対象となる短時間勤務制度)

1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度を含む下記①から③のいずれかの短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に規定し、連続して6カ月以上利用していることが必要です。

①1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務制度

1日の所定労働時間が7時間以上の労働者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度

②週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務制度

1週当たりの所定労働時間が35時間以上の労働者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮している制度

③週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務制度

1週当たりの所定労働日数が5日以上の労働者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している制度


(受給できる事業主)

①支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6カ月以上利用した労働者であって、時間当たりの基本給の水準及び基準等が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者を短時間勤務制度利用開始時に雇用保険の被保険者として雇用しており、かつ、短時間勤務制度を連続して6カ月利用した翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用しており、さらに、雇用保険の被保険者として支給申請日において雇用していること

②育児休業、所定外労働の制限、短時間勤務制度について、育児・介護休業法に基づいて労働協約又は就業規則に定めていること。

③一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。またその一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。



(受給できる額)

①制度利用労働者が最初に出た場合

(平成22年4月1日以降に初めて制度利用者が出た場合に限る)

小規模事業主 70万円

中規模事業主 50万円

大規模事業主 40万円


②①の支給決定を受けた最初の制度利用労働者が、短時間勤務制度を連続して6カ月間利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1カ月雇用した日の翌日から5年以内に、2人目以降の制度利用労働者が出た場合

小規模事業主 50万円

中規模事業主 40万円

大規模事業主 10万円


1事業主当たり制度利用者数述べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。

他の助成金との併給できない場合があります。

この助成金は支給対象となる短時間勤務制度を連続して6カ月以上利用させたことが要件で、休業、欠勤等で短時間勤務が中断している場合は、支給対象にならない場合もあります。


(受給手続き)

1.申請先・問い合わせ先

各都道府県労働局雇用均等室

2.申請期間

制度利用労働者が短時間勤務制度を連続6カ月利用した翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1カ月以上雇用し、その翌日から3カ月以内。さらに、支給申請日において対象労働者を雇用している必要があります。

                                                      以 上