紅葉が綺麗な時期になりました。

今回より、社員の雇用条件を改善する場合の助成金でお勧めの助成金です。


この助成金は、パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約又は就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金を支給します。


奨励金を受給するためには、

1)①正社員転換制度②共通処遇制度③共通教育訓練制度④短時間正社員制度⑤健康診断制度のいずれかの制度を労働協約または就業規則に新たに規定する。

2)パートタイム労働者や有期契約労働者の両方又はどちらか一方を対象とする。

3)就業規則を作成、変更した場合は、労働基準監督署に届け出る。


①正社員転換制度の場合

パートタイム労働者や有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設けて、実際に転換者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。


制度導入分対象1人目        中小企業40万円 大企業30万円

転換促進分対象2人目~10人目 中小企業20万円 大企業15万円


申請期間は、正社員への転換後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3カ月以内に申請する。


②共通処遇制度の場合

パートタイム労働者や有期契約労働者に対して正社員と共通の処遇制度を設け、実際に適用した場合に支給します。


共通処遇制度は、正社員と共通の評価・資格制度で、労働者の職務又は職能に応じた区分を設け、その区分に応じた基本給、賞与などの待遇が定められている制度


中小企業60万円 大企業50万円


申請期間は、共通処遇制度の適用後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3カ月以内に申請する。


③共通教育訓練制度の場合

パートタイム労働者や有期契約労働者に対して、正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を設け、中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人に実施、修了させた場合に支給します。


中小企業40万円 大企業30万円


申請期間は、共通教育訓練制度を中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人の対象労働者に実施、修了させた日の翌日から6か月を経過した日から起算して3カ月以内に申請する。


④短時間正社員制度の場合

短時間正社員制度を設け、実際に利用者が出た場合、対象労働者10人目まで支給します。


短時間正社員制度は、所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者です。

1)期間の定めのない労働契約を締結していること

2.)時間当たりの基本給・賞与・退職金などの算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること


制度導入分対象1人目        中小企業40万円 大企業30万円

転換促進分対象2人目~10人目 中小企業20万円 大企業15万円


申請期間は、短時間正社員制度の利用開始日から6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3カ月以内に申請する。


⑤健康診断制度の場合

パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度を導入し、実際に述べ4人以上に実施した事業主に支給します。


奨励金の対象になる健康診断とは、

雇入時健康診断、 定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のいずれかの制度を導入し、健康診断の経費は、雇入時健康診断と 定期健康診断の場合は全額、人間ドック、生活習慣病予防検診の場合半額以上を事業主が負担するもの


中小企業40万円 大企業30万円


申請期間は、健康診断を述べ4人以上に実施した日の翌日から6か月を経過した日から起算して3カ月以内に申請する。



この助成金の詳細や問い合わせは、都道府県労働局雇用均等室に連絡ください。


                                                      以 上