11月とは思えない大雨でした。

今回のキャリア形成促進助成金は、社員の能力開発を行う場合のお勧めの助成金です。

但し、この助成金は制度変更がたびたびされていますので、ご注意ください。



(助成金内容)

事業主が、その雇用する労働者に対し、職業訓練の実施、自発的な職業開発の支援を推進した場合に、訓練経費や訓練中の賃金等を助成する。


(基本的要件)

①労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者等に対して周知しているものであること。


②職業能力開発推進者を選任していること


このキャリア形成促進助成金には、①訓練等支援給付金と②中小企業雇用創出等能力助成金の二つありますが、訓練等支援給付金がお勧めです。


(訓練等支援給付金)

年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者等に職業訓練を受けさせる場合、又は労働者の申し出により、教育訓練等を受けるために必要な経費の負担・職業能力開発休暇の付与を行った場合に助成金が支給されます。



中小企業の場合

①労働者に職業訓練を受けさせる場合

OFF-JT(事業外職業訓練) の経費・賃金の1/3

OJT(事業内職業訓練) の実施助成の600円/1時間


②非正規労働者に職業訓練を受けさせる場合

OFF-JT(事業外職業訓練) の経費・賃金の1/2

OJT(事業内職業訓練) の実施助成の600円/1時間


③労働者が自発的に行う職業訓練を支援する場合

経費・賃金の1/2

制度導入助成時 15万円

利用者1人当たり5万円等


大企業の場合は、下記に限定されています。

①非正規労働者に職業訓練を受けさせる場合

OFF-JT(事業外職業訓練) の経費・賃金の1/3

OJT(事業内職業訓練) の実施助成の600円/1時間

よって、この助成金は、中小企業向けの助成金です。


限度額

経費助成の1人1コース当たりの限度額は、1コースの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円。

OJT(事業内職業訓練) の実施助成は、大臣認定等を受けた雇用型訓練のみ助成。限度額は40万8千円。


(中小企業雇用創出等能力助成金)

中小企業労働力確保法の改善計画の認定を受けた認定組合の構成中小事業主等であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる場合等の助成

①職業訓練に要した経費(OJTについては外部講師の謝礼に限る)及び訓練期間中に支払った賃金(OFF-JTに限る)の1/2

②労働者の申出による教育訓練について事業主が負担した経費及び教育訓練休暇期間中に支払った賃金の1/2


(受給手続き等)

受給手続き等は、事業所の所在地を管轄する労働局で行いますので、不明点や手続きの詳細は、労働局まで問い合わせください。

                                                        以 上