やっと11月らしい気候になりました。

今回は、派遣労働者雇用安定化特別奨励金です。

助成金の中でお勧めの雇い入れ助成金の最後です。


(助成金内容)

6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期又は6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金を支給します。


派遣労働者を直接雇い入れからの6か月、1年6か月、2年6か月経過後、下記金額支給されます。


中小企業は、

①期間の定めのない労働契約の場合 

6か月経過後50万円、1年6か月経過後25万円、2年6か月経過後25万円 計100万円


②6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合 

6か月経過後30万円、1年6カ月経過後10万円、2年6カ月経過後10万円   計50万円


大企業は、

①期間の定めのない労働契約の場合 

6か月経過後25万円、1年6か月経過後12万5千円、2年6か月経過後12万5千円  計50万円


②6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合 

6か月経過後15万円、1年6カ月経過後5万円、2年6カ月経過後5万円   計25万円


(受給手続き)

派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、支給対象期ごとに、3回に分けて支給されます。


支給を受けるには、それぞれ支給対象期の末日の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局、ハローワークに提出する必要があります。

支給申請期限は、各支給対象期の末日後1か月以内です。ご注意ください。


(注意点)

1.派遣労働者を雇い入れる際の雇用形態が期間の定めのないもの、又は6か月以上の有期契約(更新有りの場合に限る)であること。


2.派遣先事業主が直接雇用に係る労働者について特定求職者雇用開発助成金や若年者等正規雇用化特別奨励金の支給を受けていないこと。


3.雇い入れ日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書を提出日までの間に、事業所の労働者を解雇していないこと(退職勧奨も含む)。

よって、雇い入れ関連の助成金を取得予定の場合、会社都合の退職は、慎重に検討ください。


(連絡先)

各労働局、各ハローワーク

                                                        以 上