11月ですが、暖かく11月らしくありません。

今回は、試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)です。

これは雇い入れ助成金として活用しやすいお勧めの助成金です。

今勤務している会社でも取得しました。対象者も多いので、ぜひ積極的に活用ください。


(助成金内容)

次の①~⑦の求職者を、ハローワーク又は地方運輸局により、一定期間試行雇用した場合、

対象者一人につき、月額4万円(最大3カ月計12万円)支給されます。


①45歳以上の中高年齢者

②40歳未満の若年者等

③母子家庭の母等

④季節労働者

⑤中国残留邦人等永住帰国者

⑥障害者

⑦日雇い労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス


(受給手続き)

支給を受けるには、トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内にトライヤル雇用実施計画書をハローワーク又は地方運輸局へ提出し、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1カ月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局、ハローワークに提出する必要があります。


(注意点)

1..過去3年間において、トライアル雇用に係る対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。


2.ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約束している場合、支給対象になりません。


3.トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)している場合又は、同期間において特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者の6%に相当する数を超えて離職させた場合、奨励金は支給されません。


よって、雇い入れ関連の助成金を取得予定の場合、会社都合の退職(退職勧奨を含む)は、慎重に検討ください。


(連絡先)

各労働局、各ハローワーク

                                        以 上