一週間ぶりの更新です。今年も2カ月弱となりました。


今回は、若年者等正規雇用化特別奨励金です。

但し、この助成金も、平成24年3月31日までの時限措置です。



(助成金内容)

年長フリーター等や採用内定を取り消された学生等を正規雇用した場合、対象者一人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円の奨励金を、下記の通り3回に分けて支給します。


①支給申請時期  正規雇用後、6か月経過後1回目

 支給額       25万円(中小企業50万円)


②支給申請時期  正規雇用後、1年6か月経過後2回目



 支給額       12.5万円(中小企業25万円)


③支給申請時期  正規雇用後、2年6か月経過後3回目

 支給額       12.5万円(中小企業25万円)


奨励金の対象者


1.年長フリーター等の正規雇用について



①ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる年長フリーター等の求人枠を設けて正規雇用する場合

・ハローワーク又は地方運輸局からの紹介によること

・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満

・雇い入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長又は地方運輸局長が認める者


②トライヤル雇用後に引き続き正規雇用する場合

・トライヤル雇用開始日の満年齢が40歳未満

・トライヤル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者


③有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合

・有期実習型訓練修了後の雇い入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満



2.採用内定を取り消された学生等の正規雇用について


・ハローワーク又は地方運輸局に奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワーク又は地方運輸局の紹介により正規雇用すること

・対象者の雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満



(受給手続き)

若年者等正規雇用化特別奨励金は、対象者を正規雇用した後 支給対象期ごとに、3回に分けて支給されます。


支給を受けるには、支給対象期ごとに支給申請書等の必要な書類を添えて都道府県労働局、ハローワークに提出する必要があります。

支給申請期限は各支給対象後1か月以内です。ご注意ください。


(注意点)

1.正規雇用として雇い入れるとは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常労働者と同程度である労働

契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用することです。


2.過去3年間において、当該対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。


3.対象者の雇い入れ日の前日から起算して6カ月前の日から奨励金の受給についての支給申請書を提出する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合により解雇している場合又は、同期間において雇い入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)は、奨励金は支給されません。


よって、雇い入れ関連の助成金を取得予定の場合、会社都合の退職は、慎重に検討ください。


(連絡先)

各労働局、各ハローワーク

                                        以 上