一週間ぶりの更新です。


今回は、3年以内既卒者トライアル雇用奨励金です。

但し、この助成金も、平成24年3月31日までの時限措置です。



(助成金内容)

中学、高校、大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用期間(原則3カ月)での育成を経て正規雇用に移行させた場合、対象者一人につき、下記の金額を支給されます。


①支給申請時期  有期雇用期間(原則3カ月)終了後

 支給額       月額10万円(最大30万円)

②支給申請時期  正規雇用から3カ月定着した場合

 支給額       50万円

有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。



奨励金の対象者

ハローワーク又は新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる既卒者もトライヤル雇用求人を提出し、ハローワーク又は新卒応援ハローワークの紹介により、以下の3つの要件にいずれにも該当する者で、正規雇用の実現のためには既卒者トライヤル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が必要であると認められる者を雇い入れる必要があります。


1.平成21年3月以降の中学、高校、大学等の新規学卒者でハローワーク又は新卒応援ハローワークに求人登録を行っている者

2.卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者

3.雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者


(受給手続き)

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、既卒者トライヤル雇用(有期雇用)終了後と、正規雇用開始 から3カ月経過後の2回に分けて支給されます。


支給を受けるには、既卒者トライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に既卒者トライアル雇用実施計画書をハローワーク又は新卒応援ハローワークへ提出し、既卒者トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1カ月以内に支給申請書等の必要な書類を添えて都道府県労働局、ハローワーク又は新卒応援ハローワークに提出する必要があります。

支給申請期限は支給申請期間の末日です。ご注意ください。


(注意点)

1.正規雇用として雇い入れるとは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常労働者と同程度である労働

契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用することです。


2.既卒者トライヤル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。


3.既卒者トライヤル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日から正規雇用に係る奨励金の受給についての支給申請書を提出する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合により解雇している場合又は、同期間において雇い入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)は、奨励金は支給されません。

よって、雇い入れ関連の助成金を取得予定の場合、会社都合の退職は、慎重に検討ください。


(連絡先)

各労働局、各ハローワーク、各新卒応援ハローワーク

                                        以 上