まず、雇用維持の助成金としては、中小企業緊急雇用安定助成金があります。


①中小企業緊急雇用安定助成金とは、

 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事  

 業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向  

 に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。


②主な受給の要件


1.雇用保険の適用事業主であること


2.次のいずれかの生産量要件を満たす事業主

Ⅰ売上高又は生産量の最近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%減少していること

Ⅱ円高の影響により生産量、売上高の回復が遅れている事業主であり、生産量等の最近3カ月間の月平均値 

 が3年前同期に比べ15%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること


3休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業又は事業所全員一斉の短時間休業を行うこと


4出向を実施する場合は、3カ月以上1年以内の出向を行うこと


③受給額

1.休業

休業手当相当額の4/5

支給限度日数 3年間で300日


2.教育訓練

賃金相当額の4/5

上記金額に事業所内訓練の場合1人1日3000円加算

       事業所外訓練の場合1人1日6000円加算

3出向

出向元で負担した賃金の4/5


問い合わせ先

最寄りのハローワーク

                                             以 上