6月も終わりの週です。
もう7月となり、今年も半分過ぎます。
時は、貴重です。
今回は、厚労省が、最低賃金の早期浸透促すについての紹介です。
日経新聞によると、
厚生労働省が最低賃金の発効の遅れに歯止めをかける姿勢を打ち出した。
現行法は各都道府県での金額決定の官報公示から30日後の発効を定める。
別に日付を指定することもできるが、その場合に各県の審議会で理由を明示するよう求める。
政府は物価上昇に劣らない賃上げの実現をめざしている。
賃上げ余力に乏しい企業の事情を考慮し、2025年度は発効を通例の10月上旬より大幅に遅らせる事例が目立った。
厚労省は早期の賃上げを促し、発効の遅れを防ぐ必要があると判断した。
23日に開いた厚労相の諮問機関の中央最低賃金審議会に新たな方針を示した。
審議会には学識者の公益委員、労働組合幹部らの労働者代表、経済団体幹部らの使用者代表が名を連ねる。
最低賃金は国の審議会が例年夏ごろに定める引き上げ額の目安をもとに、各都道府県の審議会で個別に上げ幅を決める。
各県の審議会でも公益委員、労働者代表、使用者代表が集まって話し合う。
国の目安決定を受け、各地でも速やかに議論が始まる。
賃金の引き上げ自体に異論はないためだ。
上げ幅が決まれば、間を置かずに改定後の最低賃金を官報で公示するのが慣例となっている。
現行法は公示から30日後の適用を定める。
30日を超えて別途日付を指定することもできる。
厚労省の新方針はこの30日を超えて日付を定める場合に、各県の審議会で引き延ばしの理由を明らかにするよう求める内容だ。
法的な拘束力はないものの、今夏に始まる26年度の議論での実施を要請し、早期の発効を促す姿勢を明確にした。
各県で最低賃金の適用は10月上旬が、かつては慣例となっていた。
24年度は46都道府県で10月中に発効し、最も遅い徳島県でも11月1日だった。
25年度は状況が一変し、秋田、福島、群馬、徳島、大分、熊本の6県で発効が年をまたいだ。
群馬が26年の3月1日、秋田が3月31日、その他の4県は1月1日だった。
最も早かった栃木は25年10月1日に発効しており、最大で半年の差が生じた。
地域差を縮めて人材の確保につなげるため、大幅な引き上げと早期の発効を求める声がある。
一方で、企業側には一定の準備期間が必要だとする意見もあり、発効が遅れる要因となった。
発効日のあり方を巡って、日本商工会議所などは4月に政府に「合理的な発効日の設定」を要望した。
各企業が準備期間を確保し、年収の壁を意識した働き控えを抑えるためにも1月1日以降を基本とすべきだとした。
労組の中央組織、連合の神保政史事務局長は17日に長坂康正厚労副大臣と会い、10月1日を中心に9月も含めた早期発効を求めた。
厚労省の新方針をふまえ、26年度の最低賃金の議論では引き上げ額とともに、発効日の定め方も争点となる。
引き上げ額に関しても、厚労省は23日に見解を示した。
過度な競争意識に基づき、他県との比較だけで金額を決めることがないよう要望した。
これまでも最下位を避けたいとの理由で大幅な引き上げを実行した事例などがあった。
最低賃金は労働者の生計費や企業の支払い能力といった要素をもとに決めるとの法律の定めがある。
厚労省は公的統計などのデータをもとに金額を決定する必要があるとし、国の目安を超えて大幅に上乗せする場合は理由を明示すべきだとの考えを強調した。
以上です。
最近の最低賃金は、以前に比べると、大幅な上げ幅になっています。
実施時期が、県によって、差が出てきていました。
今回の厚生労働省の指針は、その期間差を短くする試みです。