6月も終わりの週です。

もう7月となり、今年も半分過ぎます。

時は、貴重です。

 

今回は、厚労省が、最低賃金の早期浸透促すについての紹介です。 

 

日経新聞によると、

 

厚生労働省が最低賃金の発効の遅れに歯止めをかける姿勢を打ち出した。

現行法は各都道府県での金額決定の官報公示から30日後の発効を定める。

別に日付を指定することもできるが、その場合に各県の審議会で理由を明示するよう求める。

 

政府は物価上昇に劣らない賃上げの実現をめざしている。

賃上げ余力に乏しい企業の事情を考慮し、2025年度は発効を通例の10月上旬より大幅に遅らせる事例が目立った。

厚労省は早期の賃上げを促し、発効の遅れを防ぐ必要があると判断した。

 

23日に開いた厚労相の諮問機関の中央最低賃金審議会に新たな方針を示した。

審議会には学識者の公益委員、労働組合幹部らの労働者代表、経済団体幹部らの使用者代表が名を連ねる。

 

 

最低賃金は国の審議会が例年夏ごろに定める引き上げ額の目安をもとに、各都道府県の審議会で個別に上げ幅を決める。

各県の審議会でも公益委員、労働者代表、使用者代表が集まって話し合う。

 

国の目安決定を受け、各地でも速やかに議論が始まる。

賃金の引き上げ自体に異論はないためだ。

上げ幅が決まれば、間を置かずに改定後の最低賃金を官報で公示するのが慣例となっている。

現行法は公示から30日後の適用を定める。

30日を超えて別途日付を指定することもできる。

 

厚労省の新方針はこの30日を超えて日付を定める場合に、各県の審議会で引き延ばしの理由を明らかにするよう求める内容だ。

法的な拘束力はないものの、今夏に始まる26年度の議論での実施を要請し、早期の発効を促す姿勢を明確にした。

 

各県で最低賃金の適用は10月上旬が、かつては慣例となっていた。

24年度は46都道府県で10月中に発効し、最も遅い徳島県でも11月1日だった。

 

25年度は状況が一変し、秋田、福島、群馬、徳島、大分、熊本の6県で発効が年をまたいだ。

群馬が26年の3月1日、秋田が3月31日、その他の4県は1月1日だった。

最も早かった栃木は25年10月1日に発効しており、最大で半年の差が生じた。

地域差を縮めて人材の確保につなげるため、大幅な引き上げと早期の発効を求める声がある。

一方で、企業側には一定の準備期間が必要だとする意見もあり、発効が遅れる要因となった。

 

発効日のあり方を巡って、日本商工会議所などは4月に政府に「合理的な発効日の設定」を要望した。

各企業が準備期間を確保し、年収の壁を意識した働き控えを抑えるためにも1月1日以降を基本とすべきだとした。

 

労組の中央組織、連合の神保政史事務局長は17日に長坂康正厚労副大臣と会い、10月1日を中心に9月も含めた早期発効を求めた。

厚労省の新方針をふまえ、26年度の最低賃金の議論では引き上げ額とともに、発効日の定め方も争点となる。

 

引き上げ額に関しても、厚労省は23日に見解を示した。

過度な競争意識に基づき、他県との比較だけで金額を決めることがないよう要望した。

これまでも最下位を避けたいとの理由で大幅な引き上げを実行した事例などがあった。

 

最低賃金は労働者の生計費や企業の支払い能力といった要素をもとに決めるとの法律の定めがある。

厚労省は公的統計などのデータをもとに金額を決定する必要があるとし、国の目安を超えて大幅に上乗せする場合は理由を明示すべきだとの考えを強調した。

 

以上です。

 

最近の最低賃金は、以前に比べると、大幅な上げ幅になっています。

実施時期が、県によって、差が出てきていました。

今回の厚生労働省の指針は、その期間差を短くする試みです。

 

 

 

6月も後半の週になりました。

福岡は、昨日、終日雨でしたが、今日は、晴れています。

貴重な梅雨の晴れ間です。

 

今回は、最低賃金に近づく求人条件が、25府県で差100円未満に、賃上げ余力乏しくについての紹介です。

 

日経新聞によると、

 

民間求人サイトが掲載する募集賃金が最低賃金に近づいている。

足元では25府県で差が100円未満となった。

政府が2020年代に全国平均の最低賃金の目標を1500円とするなか、地方の中小企業を中心に賃上げ余力が乏しくなっている。

 

ナウキャスト(東京・千代田)の「HRog賃金Now」が各求人サイトから収集したデータをもとに算出したパート・アルバイトの平均時給から各都道府県の最低賃金を引いて比較した。

 

26年5月中旬時点で賃金差が100円未満だった都道府県の数は25府県にのぼり、比較可能な17年以降の同時期で最も多くなった。すべての都道府県で賃金差は150円を下回った。

 

 

 

同じ時期に差が100円を下回っていたのは25年は3県だった。

東京や大阪、千葉といった大都市を中心に最低賃金を150円以上上回っていた。

17年にはすべての都道府県で100円以上の差があった。

 

26年は5月18日時点で最も差が小さかったのは青森県の30円で、宮崎県の43円が続いた。

地方を中心に急激な最低賃金の上昇に息切れが垣間見える。

中東情勢の混乱で原材料の高騰が続くなか、中小企業にとって賃上げが大きな試練になっている。

 

商工団体の幹部からは「賃金だけでなくシフトの組みやすさや夜勤の有無といった条件を重視する労働者が増えているのではないか」との声も上がる。

 

厚生労働相の諮問機関である中央最低賃金審議会(中賃)では月内にも26年度の最低賃金の議論が始まる。

例年、夏ごろに金額の目安が示され、これをベースに各都道府県の審議会が最終的に金額を決める。

 

石破茂前政権は25年6月に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)で、最低賃金を20年代に全国平均1500円に引き上げる目標を掲げた。

達成には年平均7.6%の引き上げが必要になる。

 

最低賃金を時給で示すようになった02年度以降で最大の引き上げ幅となった25年度でも6.3%と、実現は難しいのが実情だ。

高市早苗政権が7月にもまとめる骨太の方針で目標を維持するかに注目する向きもある。

 

最低賃金の大幅な引き上げは発効日の遅れを招いた。

25年度は都道府県の間で25年10月1日から26年3月31日まで、最大約6カ月間の差が生じた。

 

 

 

24年度の金額が951円と全国で最も低かった秋田県は、最下位を脱するため80円引き上げて1031円とした。中賃が示した引き上げ額の目安である64円を大幅に上回った。

 

発効日は3月31日に設定した。

秋田地方最低賃金審議会の専門部会では使用者代表委員から「ここ数年の大幅な引き上げは労働者全体の賃金体系に影響を及ぼす事態となっており、引き上げまでには相当の準備期間が必要である」との声が上がった。

 

日本商工会議所など中小企業団体は4月、政府に対して「合理的な発効日の設定」を求めた。

企業の準備期間を確保し、年収の壁を意識した就業調整を抑えるため、少なくとも1月以降を基本とすべきだとした。

 

一方、労働者側の連合は10月1日を中心に早期の発効をめざしている。

中賃では26年度の最低賃金の議論を前に、発効日のあり方について一定の方針を示す見通しだ。

 

以上です。

 

最近は、物価上昇もあり、最低賃金が大幅に上がっています。

中小企業は、原材料の価格が上がっており、なかなか賃上げ分を商品価格に反映できずにいます。

提示時給が、最低賃金になっている中小企業も多くなっています。

人手不足ですが、中小企業の経営は、厳しい状況が続いています。

 

 

 

6月も半ばとなりました。

梅雨入りしていますが、ここ数日は、福岡は、晴です。

 

今回は、企業6割がカスハラ対策未実施、10月義務化、正当な訴えと線引き悩みについての紹介です。

 

日経新聞によると、

 

顧客による迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から、従業員を守る企業の対策が途上だ。

防止条例を初めて制定した東京都の調査では対応指針などを設けていない企業は6割に上り、人手が限られる中小で進んでいない。

正当なクレームとの線引きに悩む企業も多い。

 

10月からは全ての国内企業に対し、カスハラ防止対策が義務付けられる。

対策を促すには企業の垣根を越えた実例の共有が重要となる。

 

「カスハラに該当する線引きが難しく、マニュアル作りに苦戦している」「指針をまとめたが周知や研修はできていない。

対応は部署任せ」

 

4月下旬、オンライン上で開かれたカスハラ対策のセミナーで、サービスや小売り、不動産などの客と対面する業種の担当者から悩む声が相次いだ。

 

主催者で、ハラスメント研修を手掛けるインプレッション・ラーニング(東京・中央)の講師は「何を『過剰』とするか、各企業が現場の声を聞いて決めることが大切だ」と説明した。

 

顧客の要求内容に妥当性があるかどうか、どのくらいのプレッシャーで何回求めたかといった手段や態度を総合的に検討することがポイントになるという。

 

客が理不尽な要求やクレームをする行為を指す「カスハラ」は2024年ごろから社会問題となり、同年の新語・流行語大賞にノミネートされた。

企業ごとに対策が委ねられていた中、25年4月に東京都や北海道などが初めて防止条例を施行した。

 

カスハラに該当する可能性がある行為として国や都の指針では、大声で執拗に責め立て金銭を要求することや土下座の要求、従業員の顔や名札を撮影してSNSで公開することなどを挙げる。

こうした行為は脅迫罪、名誉毀損罪などに当たる可能性もある。

 

客側に禁じる行為や企業側が講じるべき対策などを盛り込んだ条例は現在10以上の自治体が整備している。

 

都などと同時に施行した三重県桑名市の担当者は「市内の小売店からは、ポスターやステッカーを貼っただけで迷惑行為が明らかに減ったという声があった」と話す。

 

条例制定の動きが広がる一方、具体的な対応に迷う企業は少なくない。

 

 

 

都が今年3月に公表した調査では回答を得た15業種4727社のうち、従業員の被害防止対策に取り組んでいない企業は約6割に上った。

対策をしていない理由として最も多いのが「正当なクレームとの判断の難しさ」(29.6%)で、「ノウハウ不足」(23.8%)、「発生状況の把握が困難」(16.7%)と続いた。

 

インプレッション社によると、あるスーパーで利用客から「買った総菜に異物が入っていた」「賞味期限内なのに味がおかしい」と苦情が寄せられた際、事実確認や利用者への説明が十分にできず、店員が土下座や長時間の謝罪を求められたことがあった。

 

食品の安全に関わり、顧客の不安や怒りはやむを得ないが、インプレッション社は「要求内容が過剰になった場合、どこからを不当と見るかに対応の難しさがある」と指摘する。

 

線引きの難しさに加え、相手が企業の場合ではビジネス上の力関係の差などを背景に声をあげにくいケースがある。

 

同社に相談を寄せた広告制作会社では「デザインがイメージと違う」と取引先から申し出があり、契約外の修正を何度も無償で要求されたり、担当者の人格を否定する発言をされたりしたことがあった。

 

カスハラ対策に詳しい関西大の池内裕美教授(社会心理学)は「顧客からの言動に対する受け止め方はそもそも個人で異なる。顧客が個人なのか企業なのか、商品やサービスは何かによっても捉え方は違う」と説明する。

 

25年6月に改正された労働施策総合推進法により、今年10月からは全ての国内企業に対してカスハラ対策が義務付けられる。

従業員向けの相談窓口の整備や対処マニュアルの策定などを促すが、中小企業は大手と比べて人手やリソースが少なく、自前で整備するのは簡単ではない。

 

都の調査では対策に取り組んでいた企業を規模別に見ると、従業員が1000人以上の企業が8割超だったのに対し、30人未満では約3割にとどまっていた。

 

池内教授は「被害防止策を浸透させるには、業界ごとにカスハラの事例共有や効果的な対応について情報交換できる仕組みを作ることが重要になる」と話す。

 

以上です。

 

今年10月から、カスハラ対策が、義務化されて、中小企業も対応を求められます。

顧問先と個別に具体的な対策を検討するしかないと思っています。