Q.私と兄との共有名義になっている土地について分筆登記をしたいのですが、兄が海外出張中のため協同で申請できないので、私が一人で申請したいと思います。どのようにすればよいのでしょうか?




A.土地の分筆登記は、登記することによって効果が発生する登記、いわゆる創設的登記であり、この創設的登記は共有者の全員から申請しなければなりません。お兄さんが出張から帰るのを待つか、郵便等でお兄さんの申請意思が確認できる書類を送ってもらうかの方法をとらなければなりません。














※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋



Q、現在居住している住宅の敷地の一部を分筆し、娘夫婦のために新築を建築しようと思います、十分な広さの建物を建てるためには、現在の敷地の半分程度を分筆する必要がありますが、そうすると、今すんでいる私の住宅が建築基準法で定められた容積率。建ぺい率を満たさなくなってしまします。このような分筆を行うことはできるのでしょうか?







A、建ぺい率や容積率を満たさなくなるような敷地を生み出す分筆登記をすること自体は可能です。ただし、土地を分筆することにはなんらかの意味があるのでしょうから、あとで困らないように、関係法令もしっかり配慮する必要があります。













※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋



Q、誤って分筆した登記の登記記録を元に戻す方法としてどのような方法があるのでしょうか?







A、実務上は、分筆錯誤により当該分筆登記を抹消して元に戻す方法と、分筆後の土地を合筆登記によって一筆に戻す方法が考えられます。















※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋