Q、共同相続の登記後、その土地を分筆して各相続人の単有とする遺産分割の調停が成立したものの、他の相続人から分筆登記の協力が得られない場合に、その調停証書を代位原因証書として添付し、単独で分筆登記することはできますか?





A,分筆後の土地を各相続人らの単有とする遺産分割の調停が成立した場合、調停に基づく土地の分筆登記について、他の相続人の協力が得られないときは、地積測量図が添付された調停調書の正体又は謄本を代位原因証書とし、協力が得られない者に代位して、単独で分筆登記の申請をすることができます。







※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋

今日4月1日から長女は社会人になりました。

配属先は北海道支社。


3月の上旬に会社から通知が来て

それを知ってからというもの

家族の前では強がっていながらも

さびしい気持ちが募るばかりでした。


そして昨日 東京に本社があるのに

なぜか神戸での入社式の為に旅立ちました。

それから名古屋での3か月間の研修を経て北海道です。


しっかり者の娘もさすがにちょっと寂しいそうでしたが

すでに きっちり気持ちは切り替えているようで

親のほうが女々しい。


昨日の朝 ハグをして娘と別れてから

昼頃メールで『これから行ってきます』

『いろんなことがあると思うけど気持ちで負けるなよ!

 必ず連絡しろよ』と

それまで何回も言っていた言葉を返信しながら

涙目になってしまうダメおやじです。


家に帰ると便箋2枚が入った置手紙があった。

いろいろな心境や感謝の言葉が書いてあり

最後に

『今まで22年間愛情いっぱいに育ててくれてありがとう

ございます。そして これからも遠くから見守っていてください』

またまた目頭があつくなった。涙


喜ばしいはずの子供の巣立ちは

親にとってはこんなに悲いんですね。


今年の春はちょっと寂しい春です。しょぼん




Q土地所有権の範囲について和解が成立し、和解調書より原告が被告の土地の一部の所有権を取得することが明らかな場合、その和解調書を代位原因証書として添付し、被告の土地の分筆登記することができるのか?










A.被告の土地の一部の所有権移転を受けることが明らかな和解調書がある場合は、原告は被告の協力なしに、理論的には債権者代位によって分筆登記の申請ができるはずですが、実務的にはできない場合も多いので、注意しましょう。








※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋