Q 筆界特定が進行してから申請人が支払うべき費用は、安く済むようなアナウンスがされたようですが、何がどの程度安くなるのでしょうか?
A 個々の土地によって測量等に必要となる費用が異なりますがm明らかに公的負担となる部分については申請人の負担がかるくなります。
※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋
Q 筆界特定が進行してから申請人が支払うべき費用は、安く済むようなアナウンスがされたようですが、何がどの程度安くなるのでしょうか?
A 個々の土地によって測量等に必要となる費用が異なりますがm明らかに公的負担となる部分については申請人の負担がかるくなります。
※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋
Q.筆界特定の申請をするときは、手数料が必要なのでしょうか?必要な場合、どれくらいになるのでしょうか?また、どういう基準で計算されるのでしょうか?
A.筆界特定を申請する場合は、申請手数料を納付しなければなりませんし、その他、現地の測量に要する手続き費用が必要になる場合もあります。
申請手数料は対象土地の固定資産税評価額を基礎として計算されますので、一定額ではなく事件ごとに違います。
なお、東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用される地域の土地を対象とする筆界特定の申請手数料は別に取り扱われることになります。
※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋
Q.隣地との筆界に疑問があって、筆界特定を申請しようとする場合はどうすればよいのでしょうか?
A.筆界特定の申請は、申請しようとする土地を管轄する法務局又は地方法務局に対して、手数料を納付して筆界特定申請書に添付書面を添付して申請します。
※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋