Q.筆界特定の申請をしたいのですが、費用はいくらくらい掛かりますか。また、その負担はどうなりますか。負けたほうが負担すると考えればよいのでしょうか。

 

 

 

A.申請手数料と費用は、申請者の負担となります。単純に勝ち負けを争う制度ではありませんので、敗訴者負担者の原則は適用されません。手数料の額は一定の方法で算出されますが、手続費用はケースバイケースとなります。

 

 

 

 

 

※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋

Q.登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡や法定代理人の死亡などによっては消滅しないとされていますが、復代理人から申請された筆界特定申請の場合、代理人が死亡したら復代理人の代理権はどうなるのでしょうか?

 

 

 

 

A.代理人の権限は、一般的には、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人の破産等により消滅し、委任による代理権は、その終了によって消滅します。筆界特定申請の場合の代理権は、不動産登記法の規定による代理権限の不消滅には該当しませんので、代理人が死亡した場合の復代理人の代理権は消滅します。

 

 

 

 

 

※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋

Q 父名義の土地の筆界特定を申請しようと思ってますが、父が高齢であり、かつ、同居している長男である自分が事実上管理しています。このような場合に代理人になれるのでしょうか?

 

 

 

 

A 筆界特定の申請賢者は、土地の所有権登記名義人等ですが、長男が代理人として申請することは当然できます。

 

 

 

 

 

 

※参照 新日本法規『Q&A 表示登記実務マニュアル』より一部抜粋