本家のブログでも懺悔しましたが、ここのところ更新滞りまくりですみません。

 

そういえば、トリセツ動画全回数アップのお知らせもしていませんでした。

 

おかげさまで、全体公開の第1~5回目は多くの皆さんに視聴して頂いているようです。

特に、第5回目の「危険負担・解除・契約不適合責任」については、改正論点を扱ったこともあり、視聴回数が伸びています。

 

簡単なアンケートに答えて頂いた方が視聴できる第6~10回目についても、各回工夫を凝らしたので、もっと多くのみなさんに視聴して頂けたら嬉しいです。

 

動画収録も終了したので、通常のブログ更新も頑張っていきます。

よろしくお願いします。

 

 

お待たせしました。

 

「野畑のズバッと!重要論点ポイント解説講座」

第2~4回目の配信がスタートしました。

 

第2回目:憲法(統治)

 

 

第3回:民法(意思表示・代理)

 

第4回:民法(担保物権)

 

20~25分のはずが、テンション上がって30分以上講義しています。(笑)

ボリューム満点ですが、消化しやすく調理してあるので、冷めないうちにお召し上がりください。

※6回目以降は限定公開となります。簡単なアンケートに御協力ください。

 

よろしくお願いします。

大変お待たせしました。

 

行政書士 「合格のトリセツ」購入者特典

~野畑のズバッと!重要論点ポイント解説講座~

第1回の配信がスタートしました。

※これは画像です。

 

 

全10回のうち、5回(憲法・民法)は全員視聴できます。

トリセツを持っていなくても視聴できます。(笑)

 

残り5回(行政法・商法会社法・一般知識)は、アンケートに御協力頂いた方に対して公開されるとのことです。

 

視聴したい、詳細を確認したい方は、下記HPを御確認ください。

https://www.lec-jp.com/gyousei/book/member/torisetsu/

 

 

ちなみに、バーチャル背景の設定から動画の編集まで、すべて自分でやっています。

(よく見たら、細かい音量調節や画質調節がされていました。映像スタッフの皆様、ありがとうございます。)

プロから見れば全然大したことないんだろうなとは思いますが、スタジオ収録感を出すのに苦労しました。

 

どんどんクオリティを上げたいと思っているので、その辺も含めて動画を楽しみにしてください。

 

頑張りましょう!

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ブログの更新が滞ってしまってすみません。

 

公式発表はまだですが、6月に全10回の「トリセツ解説動画」を無料配信することになり、そちらの準備に時間を費やしています。

※途中の「ピー」音に気を付けてください。

 

詳細は、公式HPにアップされたらあらためてお伝えします。

もちろん、ブログ記事での学習コンパスも続けていきますよ。

 

今後ともよろしくお願いします。

第6節 時効(P60~68)その2

<協議を行う旨の合意による時効の完成猶予>

 

【学習コンパス】

基本テキストP66以降で、時効の完成猶予と更新について説明しています。

 

基本的なものはテキストに掲載しておきましたが、151条の

「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」

については、紙面の関係で悩んだ末に掲載しなかったという経緯があるので、ここで補足しておきます。

 

<事例>

BがAからお金を借りた。

その後9年6ヵ月経過した時点で、AとBは返済についての協議に入ったが、9年9ヵ月経過

した時点で協議がまとまっていなかった。

 

この場合、たとえAとBが平和的に話し合いを続けたいと考えていても、放っておくと時効が完成してしまうので、債権者Aとしては裁判上の請求等をするしかありません。

 

そこで、民法改正によってAとBが協議をすれば、協議で決めた期間内は時効の完成が猶予されるという規定が設けられました。

 

ポイントは以下の通りです。

①協議の期間が定められていない場合、合意があった時から1年を経過するまでは、時効の完成が猶予される。
②協議の期間(1年未満)を定めたときは、その期間を経過するまでは時効の完成が猶予される。
③期間が近づいてきた場合、 再度合意をすれば期間を延長することができる。

 

一度、六法で151条を確認してみてもいいですね。

 

頑張ってください。

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<野畑のつぶやき>

これまでとはまた違った形で、「トリセツ」」で学習している受験生をサポートできる企画を練っています。

 

もう少しで形になると思いますので、楽しみに待っていてください。

第6節 時効(P60~68)その1

<自己物の時効取得>

 

【学習コンパス】

今回は、テキストP60の取得時効に関する論点ですが、P73以降の不動産物権変動に関する知識も必要になります。

そこまで学習が進んでいない方は、この記事をブックマークして後日確認してください。

 

取得時効の一番簡単な具体例は、

「他人の土地を使っていると、取得時効が成立して自分の土地になる」

です。

 

でも、ある判例では、

「自分で買った土地を使っていても、取得時効が成立する」

ケースがあるとしています。

 

このままではよくわからないと思うので、下記事例で考えましょう。

 

 

BがAから土地を購入し、住み始めたが登記をしていなかったところ、CもAから土地を購入し、登記を備えた。
その後、CがBに土地の返還を求めたが、Bが住み始めてから10年以上経過していた。

この事例からは、2つのことが読み取れます。

 

考えてみてください。

 

 

 

 

 

【読み取れる権利関係その1】・・・二重譲渡

A→Bへの売買による物権変動

A→Cへの売買による物権変動

典型的な二重譲渡の関係であり、B①の物権変動に伴う所有権Cに主張するには登記が必要となる。C177条の第三者である。)

 

【読み取れる権利関係その2】・・・自己物の時効取得(時効完成前の第三者)

①・④→BAから譲り受けた土地を10年以上取得(取得時効に必要な期間経過)

③→この10年の期間中に、土地の所有権がAからCに移転。

BとCは当事者類似の関係に立つため、Bは登記なくして自己の土地の時効取得Cに対して主張することができるC177条の第三者ではない。)

 

 

「自己物の時効所得なんて意味ないじゃないか!」

 

と思ってしまいそうですが、上記の事例で必要性を理解してください。

(とはいえ、取得時効を裁判で認めてもらうのは大変なことなので、買ったらすぐに登記しておくべきですね。)

 

 

今回のように、1つの事例で複数のことを考えるのはなかなか難しいですが、せっかくなので余裕のある方は押さえておいてください。

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2020年版 行政書士『合格のトリセツ 基本テキスト』【第1刷】訂正表

2020年版 行政書士『合格のトリセツ 基本問題集』【第1刷】訂正表

 

第5節 代理(P45~59)その3

<無権代理人の責任追及>

 

【学習コンパス】

 

基本テキストP51から無権代理の記載があります。

無権代理は試験でも頻出のため、

①本人が言えること

②相手方が言えること

をしっかり押さえるようにしましょう。

 

P53の「相手方保護の権利のまとめ」について補足しておきます。

無権代理人の責任追及は「相手方が善意無過失の場合に行使できる」とされています。

 

それはそれで覚えてほしいのですが、民法改正によって、下記の場合も責任追及ができることが明示されました。

 

 

相手方に過失があっても、無権代理人自身が、代理権がないことを知って取引した場合は責任の追及を受けることになります。

 

紙面の関係で書けなかったので、どこかにメモしておいてください。

 

ちなみに、責任追及の内容は、

契約の履行請求「または」損害賠償請求です。

 

両方はやり過ぎなので、「かつ」ではないことに気を付けましょう。

 

 

2020年版 行政書士『合格のトリセツ 基本テキスト』【第1刷】訂正表

2020年版 行政書士『合格のトリセツ 基本問題集』【第1刷】訂正表

 

第5節 代理(P45~59)その2

<代理権の濫用>

 

【学習コンパス】

基本テキストP48に、「代理権の濫用」があります。

 

色々な資格試験の問題を見てきましたが、代理権の濫用事例の問題文は大体こんな感じです。

  

①Aから甲土地の販売を依頼されたBが、はじめから売却代金を横領するつもりで、②Aの代理人としてCに③甲土地を販売しCから代金を受け取り、これを自己の借金の返済に充てた場合、Cは、Aに対して、甲土地の引渡しを請求できるか。

 

①②③で、代理の三要件は揃っているため、原則として代理行為は有効です。

例外として、相手方が悪意もしくは善意有過失の場合は「無権代理」となります。

 

原則は有効であることと、例外で無権代理となることは確実に押さえてください。

(特に、旧民法で学習されていた方は・・・)

 

記述で問われる可能性もあるので、事例と107条をセットで見ておくと良いですね。

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第5節 代理(P45~59)その1

<自己契約・双方代理>

 

【学習コンパス】

基本テキストP46にある自己契約・双方代理は、具体例と処理方法が記述式でも出題される可能性があるので、ここで取り上げておきます。

 

まず、自己契約・双方代理は原則禁止であり、行ってしまった場合は「無権代理」とみなされます。(108条1項)

そこまでは問題ないと思いますが下記の事例はどうでしょうか?

 

 

 

日付に惑わされてはいけません。

追認は、契約(無権代理行為)時に遡って効力を生じる(116条)ので、Aの追認が6/30でも、効力を生じるのは5/1からになります。

(双方が追認しないとダメなので、Cが6/1に追認した時点では、契約はまだ有効ではありません。)

 

「双方代理は無権代理なんだー」

という理解だけでは、対応できないので気を付けましょう。

 

ちなみに、108条2項は改正で追加された条文ですが細かいので気にしないでください。

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<野畑のつぶやき>

本体のブログで、動画を掲載しています。

これまでに撮ったものをこちらにも貼り付けておくので、勉強の合間に御視聴ください。