第5節 代理(P45~59)その1

<自己契約・双方代理>

 

【学習コンパス】

基本テキストP46にある自己契約・双方代理は、具体例と処理方法が記述式でも出題される可能性があるので、ここで取り上げておきます。

 

まず、自己契約・双方代理は原則禁止であり、行ってしまった場合は「無権代理」とみなされます。(108条1項)

そこまでは問題ないと思いますが下記の事例はどうでしょうか?

 

 

 

日付に惑わされてはいけません。

追認は、契約(無権代理行為)時に遡って効力を生じる(116条)ので、Aの追認が6/30でも、効力を生じるのは5/1からになります。

(双方が追認しないとダメなので、Cが6/1に追認した時点では、契約はまだ有効ではありません。)

 

「双方代理は無権代理なんだー」

という理解だけでは、対応できないので気を付けましょう。

 

ちなみに、108条2項は改正で追加された条文ですが細かいので気にしないでください。

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<野畑のつぶやき>

本体のブログで、動画を掲載しています。

これまでに撮ったものをこちらにも貼り付けておくので、勉強の合間に御視聴ください。