第6節 時効(P60~68)その2

<協議を行う旨の合意による時効の完成猶予>

 

【学習コンパス】

基本テキストP66以降で、時効の完成猶予と更新について説明しています。

 

基本的なものはテキストに掲載しておきましたが、151条の

「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」

については、紙面の関係で悩んだ末に掲載しなかったという経緯があるので、ここで補足しておきます。

 

<事例>

BがAからお金を借りた。

その後9年6ヵ月経過した時点で、AとBは返済についての協議に入ったが、9年9ヵ月経過

した時点で協議がまとまっていなかった。

 

この場合、たとえAとBが平和的に話し合いを続けたいと考えていても、放っておくと時効が完成してしまうので、債権者Aとしては裁判上の請求等をするしかありません。

 

そこで、民法改正によってAとBが協議をすれば、協議で決めた期間内は時効の完成が猶予されるという規定が設けられました。

 

ポイントは以下の通りです。

①協議の期間が定められていない場合、合意があった時から1年を経過するまでは、時効の完成が猶予される。
②協議の期間(1年未満)を定めたときは、その期間を経過するまでは時効の完成が猶予される。
③期間が近づいてきた場合、 再度合意をすれば期間を延長することができる。

 

一度、六法で151条を確認してみてもいいですね。

 

頑張ってください。

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<野畑のつぶやき>

これまでとはまた違った形で、「トリセツ」」で学習している受験生をサポートできる企画を練っています。

 

もう少しで形になると思いますので、楽しみに待っていてください。